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慰謝料を払ってもらえない。

妻の浮気で7年前に離婚をしました、相手の男からは300万の慰謝料で話がつきましたが、最初は月ずき払ってましたがこの1年以上払ってません。 念書はとってあります、相手はリストラにあったりしてたので同情してたら今は知らん振りです、あと130万くらい残ってます。 今は勤めてますから会社に乗り込んで行こうかとも考えています。 会えばかーとなり脅しみたいにとられても損ですから? どなたかよい方法をご教授願えます。 このまま泣き寝入りは悔しくて腹が立ちます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

公正証書になっていなくても、念書が有れば大丈夫です。 まず、配達証明付きの内容証明を送り、期限を切って支払うように催促しましょう。 期限までに支払が無い場合は、管轄の地方裁判所に「支払命令」の申し立てをしましょう。 内容証明や支払命令については、下記のページをご覧ください http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/siharaimei.html http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2naiyosho.html http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sihara.html

その他の回答 (6)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.7

「#3の追加」の補足です.(kyaezawaさんごめんなさい) 支払督促手続き(支払命令)は請求額に関係なく簡易裁判所で行います. 相手が意義を申し立てた場合,普通の裁判になりますがそのときは地方裁判所での裁判になります.

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 簡易裁判所は請求額が90万円以下の訴訟などに限られます。 ご質問の場合、130万円ほどの残額ですから、地方裁判所に手続きをすることになります。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 相手が払ってくれないのでしたら、原則どおり手続きを取ることです。  1.内容証明で、期限を区切って、返済を督促し、期限内に支払いないときは、法的処置を取ります旨の文言を挿入する。  2.連絡がなければ、簡易裁判所に支払い督促手続きを取る。相手が、そのまま、放っておきますと、(相手の給料に対して)強制執行できる様になります。  3.相手が(裁判所に)異議を延べますと、相手の危険(敗訴すれば費用を負担する)において、裁判になります。   

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html
  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.4

No2の方が回答されている、仮差押えはあくまでも「仮」差押えですのであなたが強制執行を申し立てる際に必要な債務名義(判決や調停の成立調書…厳密に言うとイコールではありません)を得るまでに債務者(相手方)の財産の散逸を防止するための手続ですので、直接あなたの手許に金銭が入るわけではありません。 念書があると言うことですので、相手は債務の存在については認めているあるいは、争っても念書が有効な証拠となる(念書の成立自体を争われるとややこしくなりますが)と思われますので、簡易裁判所で支払督促の手続をとった後、地方裁判所で強制執行(給与、預貯金等)をするのが一番手っ取り早いと思います。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

> 私は念書が公正証書だと 思ってました > 念書だとどうにもなりませんか ご紹介した最後のリンク先のページにもありますように公正証書は公証役場で公証人に作成してもらうものです 公正証書でない念書では、仮差押えの疎明資料にはなるかもしれませんが、差押さえのための強制執行力はありません というか、仮差押えにも保証金を積まなければなりませんので、実際に申し立てることを考えるよりは、それを材料に相手方の譲歩を引き出す戦術と割り切った方がいいかもしれません 前回ご紹介したアドレスのうち最初の2つが、当方がOperaを使っているため、一部空白や%20が挿入されるなど、異常になってしまいました 改めてご紹介し直します(また空白や%20が挿入された場合は、お手数ですが適宜削除してください) http://www.kanagawa-sekisui.com/topics/kawara/kawara_vol3.html

参考URL:
http://www06.u-page.so-net.ne.jp/kd5/e-hiroto/jitumu/jitumu_06.htm
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

慰謝料を取り決めたときに公正証書を作っていると話が早いのですが、そうでないとまず裁判で強制執行を勝ち取らないと差押さえはできません 手っ取り早く解決するには、払ってくれないなら給料の仮差し押さえを申し立てる(つまり暗に会社にバレるぞ)と脅してみることですかねぇ http://www.kanagawa-sekisui.com/topics/kawara/kawara_vol3.html http://www06.u-page.so-net.ne.jp/kd5/e-hiroto/jitumu/jitu

参考URL:
http://www.rikon.to/contents_20.htm
siho2002
質問者

お礼

たくさんの回答を有難うございました。 早速相手に内容証明を送って期限を決めて反応を見て見ます。 一つ一つ段階を踏んで頑張ってみます、回答をくれた皆さん本当に有り難うございました。 全部印刷して何度も読み返してます。 又分からない事があったらよろしくお願いします。

siho2002
質問者

補足

早速の回答有難うございます、私は念書が公正証書だと思ってました。 念書だとどうにもなりませんか?

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