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人身事故を起こしてしまいました
先日、人身事故を起こしてしまい被害者の方は全治1カ月です。 状況は、営業中に車を止め、離れた時にサイドブレーキが甘く車が動き出し前にいた荷降ろし中の方を車と車の間に挟んでしまいました。 この場合は、免停と罰金はどのようになるのでしょうか。 教えてくださいお願いします。
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- vocka
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回答No.1
免停の区分ですが、 1 15日未満 2 15日以上30日未満 3 30日以上 と、 1 責任の重い 2 責任の軽い に分かれます。 1ヶ月の場合、診断書の内容により2あるいは3となりますので、診断書を見ないと何とも言えませんが、いずれにしろ「責任は重い」になります。 ですので、前歴、違反歴なしと仮定した場合、30日未満になるようであれば、8点で免停30日、30日以上であれば11点で60日となります。 過去に前歴や違反歴があれば、当然加算されますので、免停は長くなります。 罰金は、あなたの過去の違反歴なども見ますので答えようがありませんが、最高でも50万円です。 あなたの事故の過失を、検察官や裁判官がどのように判断するかですが、過去に前歴や違反がなければ多くても20万円くらいだとは思います。