- ベストアンサー
複式帳簿の項目(青色申告会費、小規模企業共済)
はじめまして。複式帳簿の項目(青色申告会費、小規模企業共済)が、わからないので、質問します。ご存知の方は、回答お願い致しますm(__)m 青色申告(確定申告)用の複式帳簿に付ける項目、青色申告部会の年会費の項目、小規模企業共済(中小企業総合事業団)の掛金月額の項目は、何かわかりますか?以上です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
青色申告会費は租税公課で大丈夫なのですが、中小企業共済に関しては、事業主個人の預金から引き落とされる場合、帳簿に記載する必要はありません。中小企業共済を仕事に使用している通帳から引き落とされる場合、事業主貸しで処理することになり、必要経費ではないので、帳簿上は預金と事業主貸しの中で存在することになります。 確定申告の段階で、所得から、その年に支払われた中小企業共済の金額を控除できますので、ここでは利用されるのですが、事業における必要経費ではない、個人の支出となりますので、営業利益等の仕事には関係の無い、生命保険や個人年金と同じような扱いになります。違うのは、全額所得から控除ということですので、最高、年額84万円まで使えますので、有効利用した方が事業を継続するならお得です。 廃業等で数年で中止すると元金を下回るのと、一時所得としてその年に計上することになりますので、当初の利益のあまり出ない時期には、控除するだけの収入がないので所得税にあまり関係なかったりする反面、廃業する直前に利益が無い段階で廃業となると、次の年に一時所得が多いために健康保険税は年額53万円の上限、所得税はそれなりに増えますし、住民税も収入があまりないのに多額が来て驚くこともあります。 中小企業共済は事業が安定していれば、恩恵が大きく、長く支払うほど意味がありますので、有効利用しましょう。
お礼
親切に回答して頂きありがとうございました(^^)