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人身事故

カテゴリの設定 違っていたらすいません。 初心運転者の人が 人身事故をおこしてしまい 5点減点になりました。 この場合 免許停止の処分はありますか? また なる場合は何日間の停止になるのでしょうか? 事故を起こして 2週間になりますが 何も通知が来ない。 と 友人に聞かれたのですが・・・・・ 詳しい方 教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • icemankazz
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回答No.1

どうも今晩は! 行政処分としての免許停止は累積点数6点以上が対象になりますので、累積点数5点でしたら、 あと1点以上で免停処分となります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 但し、免許取得後1年未満の場合は通常の行政処分(違反点数の付与)と併せて、初心運転者特 例が適用されることになります。 この初心者特例としては、1度の違反や事故で4点以上になった場合、行政処分として初心運転者 講習の受講が求められることになります。 従って、間もなくこの初心運転者講習の通知が来るはずです。 もし、初心運転者講習を受講しなかった場合(一部を除いて通知が来てから1ヶ月以上超過)は免許 取得から1年経過時に再試験が課せられ、その結果不合格になると取消し処分となってしまいます。 講習の内容や手数料等、詳しくは↓こちら http://rules.rjq.jp/shoshin.html ご参考まで

noname#103819
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく 友人の息子さんに教えました。 とても 勉強になりました。 3月に免許をとったばかりで 人身事故(軽傷らしいのですが)で すごく落ち込んでいましたが とりあえず免停にはならないことがわかったので 安心したようです。 どうもありがとうございました。

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