• ベストアンサー

事業用地内の貴重植物は伐採してもよいのでしょうか?

更地だった事業用地でその3年後に工事を行おうと思ったら、貴重植物が生息していることが判明しました。事業用地は広くその他の雑草もうっそうとしているため、貴重植物の場所や生息数は確認することは困難です。 このような場合で、全てを雑草として伐採することは出来るのでしょうか。 ちなみに、3年前のアセスメントでは、事業用地の周囲で貴重植物が生息していることが確認されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ka234
  • ベストアンサー率48% (36/74)
回答No.2

こんにちは。 建前ですが、その事業用地が種の保存法による管理地区等に指定されていないとすると伐採は可能と考えます。 しかし、3年前の環境アセスで周囲に貴重植物が群生(?)しているにも係らず、当該事業用地での開発が 環境に与える影響がない(少ない)という結論が出たとは考えにくいので、何らかの処置(ミティゲーション)を 行うことを条件としたうえで開発許可が下りている可能性もあります。 3年経てば更地が変移することは容易に想像できますので・・・。 そこのあたりを確認するくらいは事業の進捗にさほど影響は与えないと思いますがいかがでしょうか? > 雑草として伐採 失礼かも知れませんが、これは私の考え方とは異なります。 貴重植物であるが、生態系に与える影響と事業開発による何らかの恩恵を比較して、生態系に与える影響は ほとんど無視できるという評価結果のもと伐採するんです。 規制を受けないとしても、貴重植物を伐採する事実は変わりません。

copy-paste
質問者

お礼

ありがとうございます。 事業者としては、伐採することを前提として話をしてしまいがちですが、もっと中立的な立場で、なぜ植生を伐採しなければならないかという基本に戻るべきだと感じました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

私有地なら基本的にはOKです。規制の有無については、念のため役所に確認を

copy-paste
質問者

お礼

ありがとうございます。 民間事業の場合は分かりました。 公共事業の場合は、監督官庁への確認は必ず必要なのでしょうね?

関連するQ&A