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家賃は発信主義? 到達主義?
賃借人がある月の31日(金)の午後3時過ぎにATMから家賃を 振込みしたとします。でも、大家の通帳に入金になるのは翌営業日 の3日(月)になります。月末まで家賃を支払う契約だとすると この場合は延滞になるでしょうか?? 純粋に法律の観点から教えて下さい。 文書とか、クーリングオフに関してはいろいろな所に書いてありますが、家賃についてはどこにも書いていません。
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- d-y
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回答No.1
発信主義とか到達主義とかいうのは、遠隔者に対する意思表示の効果の発生時期に関するものです。 家賃の振込みは「意思表示」ではありませんから、発信主義や到達主義の問題にはなりません。 ご質問は、要するに、「家賃を支払う義務がいつ履行されたことになるか」ということだと思います。 これを判断するには、「家賃を支払う義務」というのが具体的にどのような義務なのかを見ていくことになります。 もしそれが「賃借人の取引銀行で振込手続きをする義務」であれば31日に履行完了ですが、「大家の銀行口座に入金させる義務」であれば3日ということになるはずです。 普通の賃貸借契約では、「家賃は毎月○日までに大家の指定口座に振込むことにより支払うものとする」のような書き方になっているはずです。 大家の銀行口座に入金しなければ、義務が履行されたことにならないというのが、素直な解釈だと思います。
お礼
要するに、この場合月末までに大家の銀行口座に入金していなければ 延滞となるわけですね。 契約書は「月末までに大家の銀行口座に支払うものとする」と書いてあり、この「支払う」が振込み完了なのか、大家の口座に入金完了なのか、解らなかったのです。これですっきりしました。ありがとうございました。