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保証を取る訴訟はありますか?

割と有名な(都道府県名)ガスという会社が、都市ガスをこの地域に引きますがガス管を引き込みますか?ということで従来のプロパンガスより都市ガスのほうが割安だという理由でOKしました。 その後ガス管の引き込み工事が行われたのですが、その直後トイレが詰まりました。調べた結果なんとガス管を引き込んだ際、家の敷地内の下水管をガス管が貫くというミスが発見され、急遽ガス管引き込み工事を行った(都道府県名)ガスの下請け会社の○○会社が、その補修を行いました。 私は、その後の文書による保証(将来発生するやもしれない補修の不備による再度の下水管つまりなどの損失に対する)を求めましたが、下請けの○○会社からの顛末書という文書は、法人名は○○会社○○敷設事業部で、代表取締役どころか個人名もなく社印も角印も無し、いついつに下水管に穴を開けたのでこんな感じで補修しました。というワープロ文書のみを送ってきました。もちろん、もし何かあれば責任を持って問題解決にあたるという一文もありません。 交通事故の示談書よりも余程内容の無い文書でした。 この文書に対してちゃんと今後問題が発生した場合の保証と、だれがその保証契約を締結したかを明確にした記名捺印がある文書を再提示してもらえるよう抗議を行うつもりですが、もし、それを拒まれた場合、下請けの○○会社ないしは元請の(都道府県名)ガスに対し正式な保証書を発行提出してもらうような法的手段は可能でしょうか? また、あればそれは少額訴訟とか略式起訴とか、よく判らないのですが、どのような手順を踏んで行えば良いか教えてください。 PS:なんとなく相手は故意に記名捺印や今後の対応をうやむやにしたい雰囲気があります。

みんなの回答

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

ありません。 >>なんとなく相手は故意に記名捺印や今後の対応をうやむやにしたい雰囲気があります。 違います。施工瑕疵に対する保証の有効期限は1年と決まっています。(一部例外あり)それを延長する意思も延長する契約もするはずもありません。 また、今から裁判を起こしても、この期間を延長することは不可能です。 重大な過失と認定されれば、保証期間は10年になりますが、下水管の詰まりという軽微な内用で認められるはずもありません。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

正式な法的手段においての保証書作成及び、提出の方法までは無いとしか言えないと思います。相手のガス会社か下請け会社との交渉しか無理でしょう。粘り強く交渉することです。相手としては、汚名は残したくないのは当然のことですから、そんな態度を取るのです。

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