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この場合はどうなのでしょうか。。
2004年3月から派遣社員として今の会社で働き、2005年1月より契約社員、その後1年単位で2回延長契約をし、今年1月は半年の契約延長をしました。派遣社員からですと合計3年4ヶ月属した事となりますが、前回の契約更新時に1年を半年にされ、このたび契約満了と言うことを言い渡されました。 わたくしは一度も退社の意思を伝えておりませんので、「会社都合での退社となりますよね」と確認をすると、はっきりハイとは言われませんでした。 他の方々のケースを見ますと、堂々と「自己都合ではない」と言い切れるかと思うのですが、実際のところはどうでしょうか。。
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- surinrin
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えっと、ちょっと誤解されているようですので・・・ ○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合) 離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし 離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし ○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合) 離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者) 離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし となります。雇用保険はあくまで加入元が基準になりますので、派遣会社分と契約社員分は別扱いになり、今回は契約社員のときの基準が適用になります。そうすると2年半ということになりますよね?その場合は上の場合の「自己都合(給付制限なし)」になります。 派遣や契約は「そのときに失業することがわかっている」働き方です。そういう意味でも「自己都合」となるのでしょう。正社員と派遣・契約で同じ基準になっているのはヘンですが、派遣や契約で働いている人にとってはとってもオイシイですね。
- coco1701
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派遣社員と契約社員とでは違いますので、今回は正当な理由のある自己都合退職に分類され、会社都合退職にはなりません この場合の違いは、特定受給者(会社都合)か一般受給者(今回)の違いです
補足
ご回答をありがとうございます。 >派遣社員と契約社員とでは違いますので とあるのですが、現在私は契約社員です。契約社員として更新しつづけてきたのですが、少々意味がわからないのですが。。 >正当な理由のある自己都合退職に分類 正当な理由とはどういうことでしょうか。
補足
ご回答をありがとうございました。 では『会社都合』にこだわらず、『契約満了』ということにして頂けばよいのでしょうか。 他のHPなどを見ると、このケースが自己都合になるものとそうでないものと微妙な書き方が去れています。 『会社都合』や『自己都合』という文言にこだわっているのではなく、あくまで失業給付が3ヶ月待機せずにもらえるかどうかというところです。。 契約社員の場合は契約期間を終えて会社から終了を言い渡されれば『契約満了』となり、失業給付がスグにもらえます、と書かれていました。 そこらへんの区別がイマイチわからないのですが。。