債権調査票について
すいません。教えてください。
私の親と祖母は親戚A氏にお金を貸しています。
今日、自宅(親)の方にA氏の弁護士から『債権調査票』と言うものが届き、自己破産するので債権調査票を記入くださいと通知書が届きました。
(1)A氏は親と祖母にいくら借金があるのか把握していない。
(2)あいてが親戚と言う事もあり、借用書などは取っていない(いつ頃、いくら貸したはわかる)
(3)1年に一回は確実に催促している
(4)一度も返済を受けた事が無い
(5)祖母の方には債権調査票は届いていない
(6)財産といえるものは何も無い
この場合、この債権調査票を提出しなかった場合、不利益は発生しますでしょうか?A氏への貸しは免責されてしまうのでしょうか?
また、届いていない祖母の分の請求権はどうなってしまうのでしょうか?
過去のQ&Aを見たところ、「債権調査票=財産を処分し、それを配当する優先順位をつけるための書類」と理解しました。財産がないとわかっている以上、提出すると請求権がなくなってしまうだけですので出さない方がいいような気がするのですが・・・
宜しくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 早速、商業統計調査票に記載します。