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自転車の盗難…どんな懲罰になりますか?
路上放置自転車の盗難をしてしまい、警察署で尋問を受けました。 ですが、その場ではどうしても時間がなくて、一旦その場では嘘をついてしまいました。。 その嘘の内容で署長宛の書類を書き、一旦警察署を出てしまいました。 再度警察署に出向く予定日も決まっているのですが、出来れば早く行きたいと思っています。 この場合、罪的にはどのような内容になるのでしょうか? 被害者の方にも大変申し訳なく、 今凄く反省していて、自分の責任はすぐにでもとりたいと思っています。 心配なのは、仕事も新しく始めたばかりな上に、 現在一人暮らしで近辺に身内等はいません。 私の責任以外に周囲の人へのご迷惑がどのようにかかってしまうのが分からず、その点が今不安で仕方がありません。 罪状の種別と処罰の内容、今後の手続きの流れ等や、被害者の方にもどうお詫びをしたらいいかも一からわからず困っています。 今後私と自転車がどのようになって、被害者の方の元へ戻るのかのか、一般的な流れが分かる方いましたら教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- rx78ns00k2
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- buchichi
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補足
回答ありがとうございます。 私は成人しており、もちろん初犯となります。 もう本当にこのようなことのないようにしたいと思います。 やはり身元引受人は必要なのですね。 親族でなくて済むのであれば近辺に住んでいる知人を探してお願いしてみようかと思います。 私も昨晩気づいたのですが、今度警察署へ出向く時に必要なものは何があるのでしょうか? 自動車の免許は取っていないので、保険証はありますが、これは住所が手書きです。 あと印鑑はいるのかと思っていますが他にも必要となるものがあれば教えていただければありがたいです。 回答誠にありがとうございました。