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訓練期間中のアルバイトと就業手当について
現在、失業保険を延長受給しながら職業訓練学校に通っています 今月1日だけ派遣でアルバイトをしました。もちろん申告しました 時間は7:45から17:00までで日給9,900円です。 私はてっきり就業手当ても少しはもらえるのかと思っていたのですが まったく1日分はもらえなくなるのでしょうか? すでに延長受給なので繰越とかはないとは思うのですが どうなのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。 学校では申請できないのなら自分でハロワに申請してもよいのでしょうか? また、遅刻・早退は減額されますか? 初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします
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訓練延長給付は失業給付ではなく、既に「支給残日数」のない状態なのに特例的に「受講している」という理由で基本手当(のようなもの)を受けている状態ですので、訓練を受けない日には支給はないのです。同じ理由から傷病手当も支給はされません。 また、技能習得手当も基本手当の支給されるべき日に支給されるものですのでこちらも支給がありません。 >私はてっきり就業手当ても少しはもらえるのかと思っていた 就業手当は支給残日数が45日以上、1/3以上残っていないと支給はありませんので、ご自分で申請をしても無駄足になってしまいます。 訓練延長給付等のいわゆる延長給付は本来の受給権にかかる支給残日数とは扱われないので、そこには注意なさった方が宜しいですね。
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- MoulinR539
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こんにちは。詳しくはハローワークに確認していただくしかないとは思いつつ、ご質問を拝見して私も考えました。 「失業保険を延長受給しながら職業訓練学校に通っています」ということは、基本手当の訓練延長給付を受けてみえることだと存じます。この延長給付は当然ながら、引き続き失業者である人に対して給付されるものです。 他方で、就業手当や再就職手当は、まだ充分に給付日数を残している人が就業したときのお祝金的な一時金です。すなわち、失業者に対する給付ではなくて、一定の条件を満たす就業者に対する給付です。 片方は失業者に対する支援、他方は就業者に対する支援ですから、この二つは両立しようがないと思います。万一、間違っていたら申し訳ないのですが、あまり期待できない感じがします。
お礼
こんばんわ ご回答ありがとうございます やっぱり、そんなにおいしい話はないですよねぇ。。。 欲だましくてお恥ずかしい限りです(;^_^A ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございます 支給残日数は0ですからもらえなくて当然ですね。。。 訓練もあと2か月残っていますので、よく考えてバイトしたいと思います ありがとうございました!