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被害届を提出されると逮捕されちゃうのですか?
この間、新聞を落ちてるのを拾ってポストに入れようとしたら、そこの部屋の人に泥棒にされてしまい、被害届を出したみたいです。 そもそも被害届とはなにかわからないので教えて下さい。
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被害届を出されたからといって直ちに逮捕されることはありません。 被害届は警察にこういう被害を受けましたということを届けるだけなので、実際に犯罪行為があったのかは警察が捜査して判断し、逮捕するほどの犯罪行為があったことが確認されれば逮捕されることもありますが新聞を拾っただけではまだ盗んだとまではいえませんし、常習でなければ逮捕されることはないでしょう。 まず逮捕される前に事情を聞かれるでしょう。それもないようならなにもおこりません。
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- NANA715
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結論から言うと、あなたが逮捕されることはありません。 理由は、あなたがなんら罪を犯してないからです。 新聞がポストから落ちていたということは、占有がその部屋の人から離れているので、仮に取ってしまえば「占有離脱物横領」と言う罪になるでしょうが、あなたはそれをポストに入れようとしていただけなので、この罪にもなりえません。 犯罪が無いのに、警察が逮捕できるはずがありません。 むしろ、被害届を出した人が、勘違いでなく、あなたに対して悪意があり、虚偽の被害届を出しているなら、そちらの人の方が、軽犯罪法第1条第16号の「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」に該当するので、逆にあなたが軽犯罪法違反の被害届を出してもいいくらいです。(そこまでやることはおススメ出来ませんが。) 被害届をだしているなら、ひょっとしたら警察が事情を一応聞くことがあるかもしれませんが、堂々と、「新聞がポストから落ちていたので、入れてあげようとしていただけです。」と言いましょう。
虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)で逆に告訴したら。 ---新聞をポストに入れるのと、抜き取るのとでは全く違いますからね。
- chiakicc
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被害届の説明はされているようなので、逮捕に関してですが 新聞を窃盗したくらいでは逮捕はないと思います。 被害届が出たのであれば、警察が事情を聞きに来ると思いますが窃盗したのでないのであれば、 その旨を伝えればいいと思います。 確かに警察が来るのは多少緊張しますが、盗んでないのであれば罪などではないので、 そんなにおびえないでいいとおもいます。