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こんにちわ。 難しい質問だと思うんですが 以前メール交換していためるともさんに 私の了解なく 勝手に懸賞サイトに紹介されてしまったんですが メールアドレスと本名で。 凄く不愉快な気持ちなんですが 相手を罰する事は難しいんでしょうか? 今は、メールはしていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
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回答No.2

 「相手を罰する」ということは、法的な措置をもとめていらっしゃると思われますが、その場合には相手の本名や住所、生年月日が最低でも必要となりますし、本人の了解なくアドレスと本名を紹介されたことによって、損害賠償請求や慰謝料の請求ということになりますので、具体的な損害や精神的苦痛があったことを立証しなければなりません。もちろん、「不愉快」な気持ちは十分理解できますが、メル友という関係である相手に、不用意に本名を知らせてしまったことも、要因ではあると思います。  具体的な損害があったり、アドレスと本名を紹介されてしまったことで、たくさんのメールが届いたり電話がかかって来る等の迷惑行為が続いているのなら、相手を訴えることはあなたの意思しだいです。しかし、相手の住所などの情報もなく、迷惑行為もそれほどでない場合には、特定サイトの管理者に対して経過を説明して、相手の方の利用制限をお願いする程度が限度かと思われます。  

az_34
質問者

お礼

色々とアドバイスありがとう御座いましたm(__)m 今後何度も嫌がれせを受けた場合 法的処置を取る事にします。 今回は、懸賞サイトに相手の利用制限を申し込みます。 ありがとう御座いました。

az_34
質問者

補足

回答、ありがとうございます 相手の本名も住所も生年月日もお互い知っていますが お会いした事もあります。 自分でも住所や名前等をおしえたのは軽率だったと思いますが、今後また色んなサイトに載せられる可能性が ないとは、限らないと思うんですが。 今のところ、懸賞サイトだけみたいなんですが 紹介されたのは。 これだけでも、罰する事はできますでしょうか? 送られてきた懸賞サイトのIPアドレスは 相手の者に間違いないんですが。 もし、今後また、違うサイトに紹介された場合に 訴えようと思うんですが 何から用意をした方がいいでしょうか? よろしくお願いします

その他の回答 (2)

回答No.3

マルチ商法をめぐるトラブルみたいですね。 消費生活センターに相談してみてはどうですか。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

メル友というのは、友だちなので、サイトを紹介するということはあるとおもいます。たとえば、懸賞サイトなどだと、友だちを紹介すると特典がもらえるとかがあったりします。 たぶん、それほど仲のよいメル友でなかったから、すごく不愉快に思われているのだと思います。わたしは、ある程度、相手のことが分からない限り、本名や住所などは教えません。 相手を罰するというのは、刑事罰のことをおっしゃっているのだと思いますが、本名を教えてないのに、ハッキングなどにより、それを知ったというようなことでない限り、サイトへのともだちの紹介は、よく見られる一般的なことですから無理なのではないでしょうか。 スパムメールが、山のように来るように、悪意をもっておなっているのなら、程度によっては、法的な制裁を求めることも可能になるかもしれません。

az_34
質問者

お礼

色々とアドバイスありがとう御座いました。

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