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通信販売について

通信販売の代金の支払い方法には、銀行振り込み、クレジットの他に、代金引換がありますが、もし、お金を振り込んでから品を受け取って中身を空けたら無かった場合、法的にどうすればいいんでしょうか?泣き寝入りなんでしょうか?

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

通信販売なんですが、被害に遭わない為になるべく郵便局の代引きを選択する のが無難です。受け取り場所は自宅ではなく郵便局留めにして貰うこと。 これは郵便局も推奨してることです。 また、郵便局留めは「ゆうパック」なども使えます。 (自宅受け取りというのはかなり危険を伴います。例えば違う商品が入って いたり、破損していたとしてもそれを立証するのが難しいのです。また、 現実問題として購入者側が狂言を使って、商品が入ってなかった!支払った金を返せ! 脅してくるケースも非常に多いのです、通信販売というのは売り手も買い手もリスクがあります) 法的云々ということを仰っておられますが、商品が届いて開封したら、 商品が入っていなかったと言っても、それを貴方が立証できなければ警察は 被害届けの受理はしません。 ネットで購入しないでちゃんとお店で買えばいいでしょう? そう言われるのがオチです。 民事で争うにしてもやはり原告は立証責任が問われてしまいますので、 証拠を出して主張立証できなければ勝つ見込みは殆どありません。 訴訟は割も合わないと思います。 とにかくネットでの購入はある程度リスクはあると思っていた方がいいと 思います。当方は配達員に商品の中身を盗まれたことがあります。 宅急便の配達員がやったことなんですが、開封なされた形跡があって 商品が入っていないものを受け取ったのです。通信販売をやってる会社は わざわざこのようなことはしません。 配送してる宅急便の会社に問題があった訳ですが、宅急便の会社側はど こで誰が盗んだかまでは特定出来ないということでの回答しか出して くれませんでした。それから通信販売の会社に問題があるのではとも言われまた。 郵送時のトラブルの問題も当然あるのです。 通信販売の場合は絶対確実に商品が受け取れる保証はないと見ておくしかないと 思います。出荷に民間しか使っていない場合には強制的に自宅受け取りに なってしまうので、補償がついていても立証ができなければ損害賠償の請求が 出来ません。 最初に書いたように自己防衛しかないと感じます。 当方は買い手としても売り手としても被害に遭ったので、痛感してます。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
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回答No.2

モノの売買の場合に限って言うと、梱包物の内容を確認する前に代金を支払うのですから、代金引換は事実上の先払いと同じ性質を持っていると思います。銀行振込は、前払い(振込確認後発送)と後払い(商品と振込用紙同封または別便で並行発送)とで状況は大きく違います。クレジットも予めクレジット番号を伝えて与信確認後の発送の場合と、商品と同梱あるいは別便で信販会社の申込書を受け取る場合とがあります。 ご相談の件は、いずれも先に支払ってしまった場合(もしくはこれと同様の効果がある場合)ということですので、まずは相手方に商品がなかったことを申し出て、再発送を求めます。これに相手が応じなければ誤送ではなく「騙す意図があった」という可能性が出てきますので、「詐欺」にあたることが考えられます。 ただ、売主が「商品が入っていなかったことが事実であるかどうか疑わしい」と言い始めたときは面倒なことになります(詐欺の場合ほどそう言い張るかもしれません)。一旦開封してしまった後ですから、「商品が入っていなかったと主張して商品を二重に騙し取ろうとしている」という売主側の反論ができないわけではないからです。 また、売主の単純な過失で入っていなかった場合は、騙そうとする意図はありませんので、詐欺にはなりません。売主に騙そうとする意図があったことを明らかにしようとする場合には、同じような被害者が集まって、「偶然ではこれほどの被害者は発生しない」という前提で売主の故意を間接的に立証することになります。これがいわゆる「被害者の会」のような団体です。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 普通は詐欺にあったと見られても仕方ないでしょう。すぐ、もよりの警察に届けてください。あいてが知らせてくれた住所などはうそと思われますので、損害請求などは相手が捕まった後になります。

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