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養子縁組とは?

先日、彼女にプロポーズをし、来月両家で、顔合わせをすることになりました。 しかし、一点問題があり、彼女が長女で、姉妹は妹がいるだけなのです。私は、男三人兄弟の三男です。 この場合、自分としては、営業職なので、姓が変わるのはちょっと抵抗があります。 ですが、彼女側の家に相続者がいなくなってしまいます。  プロポーズ後、彼女の家に挨拶に行ったときに老後のお墓や万が一の事があった時の事を彼女の両親は心配している様子でした。  養子縁組という言葉は知っているのですが、詳しく内容が分かりません。  私のような場合どうすれば両家にとって一番良いのでしょうか? 回答宜しくお願いします。 (私の実家は宮城で、彼女の実家は埼玉です。私は東京で一人暮らし、彼女は埼玉で実家暮らしです。結婚したら、二人で家を借りて生活をしたいと考えています。 長男は結婚し宮城で、両親と別の家で暮らしています。次男は九州の宮崎で単身仕事をしています。)  

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumako516
  • ベストアンサー率17% (90/518)
回答No.3

養子縁組は分からないのですが。 もし、姓が変わらなければ彼女の家を継いでもいいのなら 結婚当初は自分の姓にしておいて 将来、家を継ぐ際に彼女の姓に変更するってどうですか? 結婚した後の姓は 夫婦共通の姓に統一すれば 別にどちらの姓を名乗ってもいいので 後から変えることも可能なんですよ。

その他の回答 (5)

noname#63726
noname#63726
回答No.6

結婚後に養子縁組した者です。 手続きは簡単に出来ます。 養父母の署名捺印、本人の署名捺印・承認の署名捺印が必要なだけです。 実父母の署名捺印は必要ありません。 ただ、色々な手続きで姓の変更が面倒なだけです。 子供が生まれない前の方がよいかもしれません。 夫婦だけの時より面倒です。 妻に関しては氏の変更の手続きはありません。 夫が妻の両親と養子縁組して妻の親と同じ氏になるので、自動的に妻の氏も変更になります。 婚姻の時養子縁組せず、妻の氏だけを名乗ると戸籍筆頭は妻になります。 夫側の親は、息子を取られた気持ちになって嫌な気分になる方もいます。 しかし妻の家が持ち家があったり資産があると、将来家を建てる心配が無いと喜んでくれる親もいます。 家の夫の親は、長男は家を継ぎ家があるが、次男は土地もないし援助してあげる事も出来ないので、婿に入って可愛がってもらえるならと・・・と義母は喜んでくださいました。 (お墓も高いですし) 義父は、ちょっと不服そうでした。

  • sousousou
  • ベストアンサー率10% (73/716)
回答No.5

名前だけが変わるのに抵抗があると言われるのであれば、 会社の中では今の名前で通すというのはどうでしょうか? 私の会社では営業の方で数名おられます。 お客様に対しいちいち結婚して名前変わりましたと言うのが面倒。 名刺もそのままでいけるというのが理由のようです。 会社の中での正式な書類?だけは、ちゃんと書かなければ いけないのかもしれませんが会社の中で旧姓をそのまま使うって いうのは私の会社では珍しい事ではありません。

noname#136164
noname#136164
回答No.4

>老後のお墓や万が一の事があった時の事を彼女の両親は心配している様子でした。 お墓についてはわかりませんが、万一の事というのが彼女の両親の介護のことであるなら、何の心配もありません。結婚して苗字が変わっても、彼女と妹さんには両親の扶養義務があるのですから。 >養子縁組という言葉は知っているのですが、詳しく内容が分かりません。 実の親子関係にないもの同士が、法律上は親子関係となることです。よって貴方と彼女のご両親が養子縁組をした場合、貴方にも遺産相続の権利が与えられます(普通養子縁組の場合、貴方は実の両親と彼女の両親の両方の遺産相続の権利があります)。 普通養子縁組と特別養子縁組というのがあって、普通養子縁組の場合は実の両親との親子関係は法律上なくなりませんが、特別養子縁組の場合は実の両親との親子関係は法律上なくなります。 それと#3さんの提案している結婚後に統一した姓を後から改姓するという件についてですが、確かに結婚後に改姓することは可能ですが、簡単に出来ることではないそうです。

noname#32196
noname#32196
回答No.2

まず。 彼女の家の財産の相続は、結婚していようがいまいが、姉妹にありますので >彼女側の家に相続者がいなくなってしまいます。 というのはありえません。 近い質問があったので貼っておきます。 参考まで。 <苗字を変えたくない自分と婿入りを求める彼女の両親> http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2912678.html 養子縁組せずに、彼女の名前を残すには 婚姻届を出す際に[妻の氏]を選べばOKです。 <養子>と<婚姻>は全く別物だと頭に置いておくと考えやすいと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2912678.html
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>ですが、彼女側の家に相続者がいなくなってしまいます。 なんの相続かわからないのですが、家を継ぐ人っていう意味ですか? …ちなみに法律上は「家督相続」って概念は戦前のもので、 現在は(法律上の)相続といったら遺産相続しかありません。 遺産相続については実子であれば相続人で、 どこかに嫁いでいるとか苗字が変わっているとかは関係ありません。 もちろんここで言う相続が法律的意味での「相続」とは限らないので、 家を継ぐという意味だとしても全然不思議はありませんけど…。 >養子縁組という言葉は知っているのですが、詳しく内容が分かりません。 法律上は「ある実親子でない二人が、法律上親子の関係になる」ことです。 ですが世間的には「相手の家に婿入りした」と認識されるでしょうね。 >私のような場合どうすれば両家にとって一番良いのでしょうか? もう少し相手が質問者様にどうして欲しいのかを聞き出すことではないでしょうか? いわば婿入り(相手の苗字を名乗る)して欲しいということで、あなたがそれをしたくない、 となれば、それはもう究極の選択をするしかないと思います。 つまり、彼女を選ぶか、自分の苗字を選ぶか、です。

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