• ベストアンサー

カスピ海のヨーグルトを譲ること

オークションで購入した「カスピ海のヨーグルト」ですが、 遠方に住んでいるお友達(リサイクルサークルのメンバーさん)から 譲って欲しいと言われています。 この際に「容器代」+「送料(チルド便)」+「手間代」を頂きたいのですが,物が食品だけに法律上で問題はあるのでしょうか? 詳しく分かりませんが,「食品衛生法」等で購入された方が 訴えた場合など(^^; ご近所の方に手渡しにとどめておいた方がいいでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

乳製品は営業として販売したり(21条)、営業でなくても継続的に供与する場合(29条)には保健所の許可が要りますが、継続的に行う予定がなければ許可は要りません。しかし、不衛生で売ったりしますと、許可とは関係なく罰せられます(4条)し、食中毒になったりすれば、民法上の責任が生じますで注意してください。

参考URL:
http://www.jfha.or.jp/eiseihou/hou.html
noname#3847
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました♪

その他の回答 (5)

  • myu-1
  • ベストアンサー率33% (26/78)
回答No.6

ココで探して見て下さい。と言ってみたら・・?

参考URL:
http://cheese.s5.xrea.com/bbs2.html
noname#3847
質問者

お礼

ありがとうございます。 サークルの方はパソコンを持っていない方も多いので(^^; すいません!

  • nagiha
  • ベストアンサー率18% (300/1631)
回答No.4

こんにちは。 以前、人に聞いた話ですが、人に食品を販売するときには何かの資格がいるそうです。(資格の名前は忘れてしまいましたが・・・)ただ、販売しなくて配る(お金を要求しない)などのことなら法律には引っかからないと聞いたことがあります。

noname#3847
質問者

お礼

ありがとうございます。 容器代と送料のほかに手間代も頂かないとちょっと考えちゃいますね(^^; くたびれ儲けですし(笑) 難しいですねd(^-^;)

回答No.3

昨日ラジオで聞きましたがヨーグルトを持って帰られた教授の話では「あれはカスピ海じゃなくて黒海なのです」それと「売買されるのわちょっと駄目です研究のために持ってきたものだから」とラジオのパーソナリティが言っておりました。研究のために持って帰られた先生が知らない間に色んな所で出回ったあげく売買されてると言う事に良い気持ちがしないと思いますよ。  私もカスピ海のヨーグルトだと聞いて姪が大学の教授から貰ってきた物を手にいれました。  まっどちらにしてでも良いのですが常温保管で密封してはだめじゃなかったけ だから無料で手渡しできる方にしておけばよいのでわないでしょうか? 探してみれば結構近所の方でも持っているみたいですがねその方探してみれば良いのですが・・・

noname#3847
質問者

お礼

ありがとうございます。 私はチルド便で譲って頂きました。 全国区の会報誌(リサイクル)のお友達で(しかも複数)に「譲って欲しい」と連絡がきてしまったので(^^;

回答No.2

賞味期限がきちんと表示されていれば、大きな問題にはなりません。 ただ、味がまずかったとか、いうトラブルは当然あるでしょうが、防げません。

noname#3847
質問者

お礼

ありがとございます。 説明書をつければいいのでしょうか? (○日~○日の間で食べてください等書いてあります) 味に関しては十人十色でしょうし仕方ないですよね(^^;

noname#1892
noname#1892
回答No.1

商売はまずいですが、オークションで出品している方が居ましたね(本家らしいですが、注文が殺到して中断しているようです)。 譲って欲しいということなら、構わないのではないでしょうか? 私も遠方の友人に頂きましたし・・。儲ける話でなければ問題点についてお互い確認して譲ればいいと思います。

noname#3847
質問者

お礼

ありがとうございました。 頂いたという事は無料で送ってもらったのでしょうか? (でも送料とか負担されていますよね?) リサイクルサークルの会報に「食べた事がある」って 記載したところ、「譲って欲しい」と連絡が沢山きてしまって(☆o☆)

関連するQ&A