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児童扶養手当法の生計同一とは?
- 児童扶養手当法における生計同一とは、家の間取りによって判断されることがあります。
- 経済的に独立していても、同じ屋根の下に住んでおり、玄関、台所、風呂などが共用である場合、生計同一とみなされることがあります。
- 児童扶養手当の対象から外れることになった場合、収入が増えることによって生計を立てる必要がありますが、間取りによって支給停止になることに納得がいかない場合は、不服申し立てをすることもできます。
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ご質問の話は少々厄介な話です。 児童扶養手当法 第10条 母に対する手当は、その母の配偶者の前年の所得又はその母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。 となっており、上記にかかれている民法は 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 となります。ご質問者はご両親の子供であり扶養義務関係にあり、さらにご質問者の子供とご両親も祖父母と孫の関係にありますので互いに扶養する義務があるわけです。 さて、児童扶養手当というのはそもそも生活扶助のための制度であり、生活保護に準じる物という扱いになっています。ただ生活保護よりは厳しくはないというだけです。 そのなかで、扶養義務関係にある者というのは基本的には扶養義務に従い、同居していればなにがしかの協力関係があるということが十分に推測されるため、「生計を同じくしていると考えられる」という判定になるわけです。 結局それは外部からはうかがい知ることが困難なわけです。 そこで、外部からでもわかるような一定の基準を設けて運用するということが行われるわけです。 生計を同じくするという意味自体は、別居していても仕送りなどで生計を同じくしている可能性はあります。とはいえそれらを外部からうかがい知ることは出来ないので、単純に同居しているかどうかという基準にすり替えて判断したりするわけです。 二世帯住宅で完全に分離しているタイプの場合(光熱費も分けている)などでは別居と同じ扱いにして生計は別と見なしてくれるケースもあるようですが、ご質問のような場合には外からは判断つかないケースであり、それゆえ生計がべつであると認定してもらうのは非常に困難です。 つまり法律上は別に同居/別居で区別しているわけではなく、あくまで生計が同一なのかいなかで判断するものなのですが、それを具体的に線引きしようとすると、同居/別居で区別する以外に有効な手段がないということなのです。
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- nonbay39
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児童扶養手当は要件の厳しい手当のようですね。 性質としては生活保護などと同じです。 国費負担があるため、通達といえど完全に市を縛っており、その運用方針を市が無視することはできません。 しかもその間取りの家ではあなたが何を主張しようとも、部屋数の多い普通の一軒家であり、二世帯住宅ですらありません。たまたま二世帯が同居している一軒家です。あなたはそこに間借りしているだけでしょう。建物が共有で連帯債務状態であり、ローン負担などもしているのでしょうか。収入比率から考え正当と思える比率での負担なのでしょうか。その家に自分の力でまともに住める収入があればそもそも児童扶養手当の支給対象にならないと思います。 ローン負担があり、光熱水費を現にあなたが払おうとも、結局は親世帯と共用です。児童扶養手当を支給するとこれを税金で負担することになってしまいます。おかしいと思うでしょう。 経済的に独立しているとあなたが言い張っていても、住居の部分では外形的にどうやっても独立しているようには見えません。 住居での独立が一番肝要な部分であって、それ以外の項目の方がむしろ緩いと思います。 不服申し立ては自由ですが、あなたの場合無理だと思います。 >両親からは生活費の金銭的な援助は一切受けていません とありますが、むしろ外に住んでこっそりと援助を受けたほうが支給対象となるでしょう。ゆえにこの部分はあまり関係ありません。 児童扶養手当は、あなたのように住居費を実質無料で確保できるための方の制度ではないはずですが。この部分の親の援助が最も太いと思われますし。
お礼
アドバイス有難うございます。 現在の家は以前の私名義の家と両親名義の家を下取りに出した上で建てました。ローンは組んでおらず名義は父、母、私の共有です。(父の年齢と母子家庭という私の生活状態でローンを組むのは難しかった為です。)よって、本当であれば、間取りは完全に2世帯で分けたかったのですが、玄関や台所等を別々に作るのが予算の関係で無理でした。 現実的な部分でご指摘頂き有難うございました。
- yu-ko88
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通達は法律よりはランクが下で、手続きをする人(役所の人間)に 対してこのようにしなさいという手順書のようなものです。 諦めず不服申し立てはした方がいいですよ。 金銭的援助は全くなく、光熱費も自分が負担していること その他証明できれば、支給停止も解除不可能ではないでしょう。
お礼
アドバイス有難うございます。励みになりました。参考にさせて頂きます。
お礼
詳しくご説明して頂き有難うございます。 自分では金銭的な面で隠し立てなくきちんとしているつもりでも、制度の前ではどうしようもないことなのかもしれないですね。役所の担当者の方も「お気持ちは分かりますが。。」と言われていました。 離婚して行き場がなく、兄弟と一緒に住むようになった方が支給停止の対象になったとも聞きました。 その一方で実は生活費は親掛りでも、完全2世帯のデラックスな家に住んでいればOKというのも変な話だと思います。