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延焼ライン
新築中自宅のキッチンの出窓のサッシ・勝手口が隣の家との延焼ライン内に入ります。 サッシに制限があると聞きましたが本当でしょうか? また、勝手口ドアに制限はあるでしょうか? ちなみに、自宅では現在、台所は透明の単板ガラスで、勝手口ドアは、 採風勝手口ドアになっています。 ご存知の方よろしくお願いします。 また、建築基準法規の何条にあるものかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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こんにちは、設計業です。 ANo.1さんが、詳細に書いておられますので蛇足になりますが。 一般の方?が延焼ラインに言及されるとは、いろいろ勉強されたという事でしょうか、条文にまで関心を示されてますし。 一般的な木造2階建て住宅と仮定して書きますね。 準防火、防火地域以外であれば、開口部の処理は一切必要ないですよ。 確認申請書の第三面の4番の「指定なし」にチェックが入っているはずです。 もし「防火地域」「準防火地域」のどちらかにチェックが入っていればまずいです。 業者の確認ミスでしょう、問いただして下さい。 又この場合、壁、軒裏にも「防火構造」が必要になります。 防火、準防火地域でなくとも基準法22条の地域でしたら上記壁は「準防火構造」が必要になります。 (法22条、23条、告示1362号) 以上、憶測が多いのでこの辺で止めます。 まとめますと、全て確認申請を出した業者に質問をぶつけて下さい。 憶測になりますが、恐らく「準防火、防火地域」外でしょう、でなければ完了検査で指摘を受け、業者負担で全て取り替える事になるわけです、そんなヘマはしないと思いますが・・・ ご参考まで。
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- akiboudesu
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第六十四条 (外壁の開口部の防火戸)ですよ 建築場所が防火地域・準防火地域などで規制が変わります。 上記地域の場合 延焼ラインに(1階で3m、2階で5m)入る 開口部(窓)は、防火設備を設ける(網入りガラスとか)とあります。 今は、完成検査というものが在りますから 業者も目に見えて違法なことはしないと思います。 ということは、お宅の出窓、勝手口が延焼ラインに入っていても、 使用されているサッシのガラスが 単板ガラスということは 防火地域じゃない ということになるのではないかな。 確認申請書の中で 第3面 に防火地域について書いてあります 確認してみれば分かると思います。
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回答を下さりありがとうございます。 実は、新築中自宅の火気使用室が、建築基準どうりになっていませんでした。私が薪ストーブについて調べているときに偶然火気使用室と言う言葉を知りました。火気使用室の範囲を調べてみたら、自宅の台所周囲は基準どうりになっていませんでした。 そのため設計士さんに話をしました。設計士さんは基準そのものを知りませんでした。 火気使用室などのことを調べ始めたのがきっかけで、延焼ラインというものも存在することを知りました。 アドバイスいただいた、確認申請書の中の第三面を明日にでも見てみます。(実家においてあり、私の現在の住まいには置いていないため) しかしながら、台所周辺の外壁は、延焼ラインにより、防火基準を満たすためにサイディングを使ってくださいと言う指導でした。他はサイディングではないため。これはどういうことでしょうか? 大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
回答を下さりありがとうございます。 私はただの主婦でまったくの素人ですが、偶然見つけた火気使用室と言う言葉を調べていたら、新築中自宅の台所周囲が火気使用室の基準どうりになっていませんでした。 そのために、自分で建築事務所に行き、自宅が火気使用室の基準どうりになっていないことを確かめてきました。その結果を設計士さんに話しをしましたが、設計士さんは、基準を知りませんでした。大工さんも知りませんでした。 現在、アドバイスいただいたように、確認申請書を見ることが出来ませんが(手元にないため)、台所周辺の外壁は、延焼ラインにかかるためサイディングにしてほしいとはじめから言われていました。その中の台所の開口部なので、もしかしたら、開口部であるサッシも基準どうりになっていないのかもしれないと思い、心配になりました。 専業主婦ではないため、いろんなことを調べるにも時間がなく、こちらで質問をさせていただきました。 火気使用室の基準どうりになっていないことを、大工さんや設計士さんに話をしたときには、そんなこと聞いたこともないと笑われて帰ってきました。私が素人なので、設計士さんや大工さんに話をしても簡単には信じてもらえず、本当に建築基準どうりになっていないことをわかってもらえるまでにはとても時間がかかりました。そして正直とてもいやな思いをしました。私が一人で無理難題を押し付けているかのようなことを言われました。でも、私にしてみれば、設計士さんや大工さんが火気使用室の基準も知らないことが信じられません。 台所だけではなく、1/4分割法のチェックもしていませんでした。 N値計算もしていませんでした。1/4分割では、0.5を満たしていないところがあるにもかかわらず、偏心率の計算もしていませんでした。 そして、5月の連休前からその計算書の提出を求めているのに、いまだに出てこないのです。 設計士さんに、火気使用室周辺の損害賠償を求めることは出来るでしょうか? この先、設計士さんや大工さんを信じることが出来ません。 大変参考になるアドバイスをありがとうございました。