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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車のフロントガラスに駐車禁止警告ステッカーを貼られますこれって逆に違法にならないの?)

車のフロントガラスに駐車禁止警告ステッカーを貼られますこれって逆に違法にならないの?

このQ&Aのポイント
  • 団地に住んでいます、駐車場は最近一世帯に一台づつ割り当てられるようになりました。それまでは世帯数分のスペースが無くて早いもの勝ちでした。
  • 最近棟長が駐車警告ステッカーを貼る行為を始めました。その貼り方は運転席正面に一枚、側部のガラスにも別のタイプのステッカーを貼るというものです。
  • この行為は法的に違法なのか、どのような法に触れるのか、またどのような対処がよいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#31226
noname#31226
回答No.8

〉どのような法に触れるのか?どのような対処がよいのか?アドバイスをよろしくお願いします    もし棟長に任せているならそれに従うことでしょう、  誰も好き好んでやっていないのでは、棟長にしても  嫌な役目ですよ。棟長もほかの方から何とか取り締まってくれと  言われ、みんなの板ばさみでそのようなことをしているのでしょう、   再度、団地内でルールを決めるしかないでしょう。   決まったらそのルールに従うことです。  このまま、法に訴えるなどの行動を起こしても溝が深まるばかりで  解決にはならないでしょう。  質問者さんがリーダーシップを取り話し合いを持ちましょう。        

その他の回答 (13)

noname#60992
noname#60992
回答No.3

団地の持ち主が空き地の管理をすることを棟長に任せているなら、 棟長が何らかの方法で通達することは必要であると考えます。 その通達の方法が、常識範囲をこえているなら、団地の持ち主に 訴えてみることはできると思います。 ステッカーを貼ることに よって直接的に車に傷がついた場合などであれば、警察に言ってみる こともできると思います。 はがそうとして傷をつけたのなら ちょっと微妙な話かな。  どこに相談してもお互いに話し合って和解しなさいといわれそうな 気がします。

kaboman
質問者

補足

棟長さんに管理を任せたわけではないようです、自主的みたいです^^; せめてベッタリではなく・・・とお願いしてみます^^;

  • kentkun
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回答No.2

のり付けでベターっと貼られた場合は 器物損壊罪が適用されます。 でも、すぐ剥がせるような貼り方で、ガラスにも跡が残らない場合は罪に問うのは難しいですね。

kaboman
質問者

補足

なるほど貼り方はベッタリですね。 もう少しやさしく貼れないかお願いしてみるのもありですね^^

noname#30814
noname#30814
回答No.1

おそらくそれだけじゃ裁判所に相手にされないでしょう。 ルール違反のことしてるんですから文句言われたくなければやめればいいんじゃいですか?

kaboman
質問者

補足

裁判ですか、さすがにそこまでは^^;

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