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育成条例違反 慰謝料」について

13歳の娘が31歳の男と肉体関係を持ってしまいまして、相手の男の代理人(弁護士)から慰謝料30万円を送ってきまして受け取り拒否しましたら委託金というのになったたそうなんですが・・・今回の件で娘はもちろん家族も精神的にまいってしまいまして。 何をどうしていけばよいのかアドバイスいただけませんか?

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  • un_chan
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回答No.2

 まず、行為の当時にすでに娘さんは13歳の誕生日を迎えていたという前提でいいでしょうか(行為当時12歳ですと、相手の男は強姦罪(刑法177条)にあたります)。  娘さんと相手の男がそのような関係になってしまった経緯と、弁護士さんが出てきた経緯がわからないので、なんとも言えないというのが正直なところですが、一応場合分けしてみます)  行為のために脅迫や暴行があれば、あなた(娘さん)が告訴することにより、相手を強姦罪に問うことができます。また、13歳といえば、まだ判断力等も成人に比べれば未熟ですので、例えば、その男が医師のふりをして治療に必要だというように、娘さんをだましたのであれば、準強姦罪(178条2項)に該当するとして、告訴できます(が、相手の男を告訴するかしないかの判断は、あなたと娘さんに委ねられます)。  一方、その男性が、学校の教師や塾の先生などで、娘さんが恋心を抱いてアプローチしたような場合や街でナンパされた場合は、上に書いたような欺もうがなければ、刑法犯には該当しない可能性が高いです(質問者さんが「育成条例違反」と書かれているということは、そのような事例ということでしょうか?)  であれば、ことを大きくすれば傷つくのは娘さん、ということも考えらえれます。  この場合は、「どうすればいいか」、ではなく、あなたや娘さんが「どうしたいか」によって対応が大きく変わります。正解は、自分の気持ちの中にあると思います。

回答No.1

「委託金」ではなく「供託金」かと。 支払う意志があるのに受け取りを拒否され、「支払ってない(もらえない)」と言われないための方策であったかと思います。 「青少年保護育成条例違反」ということは強姦や強制猥褻、痴漢ではなくお互い合意のうえであった、ということなのでは? 13歳とはいえセックスというのがどういうことかはわかっているかと思うのですが? 「何をどうしていけばよいか」というより「何をどうしたいのか」です。 これが強姦などの犯罪行為であれば相手を訴える、告訴する、慰謝料を請求するなどの手段がありますが....あるいは「合意」はなく「騙されて」ということであれば別ですが。 13歳の女の子と肉体関係を持つ31歳の男もどうしようもないですが、そんな男に何故娘さんは体を許してしまったのでしょうか?

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