まず、行為の当時にすでに娘さんは13歳の誕生日を迎えていたという前提でいいでしょうか(行為当時12歳ですと、相手の男は強姦罪(刑法177条)にあたります)。
娘さんと相手の男がそのような関係になってしまった経緯と、弁護士さんが出てきた経緯がわからないので、なんとも言えないというのが正直なところですが、一応場合分けしてみます)
行為のために脅迫や暴行があれば、あなた(娘さん)が告訴することにより、相手を強姦罪に問うことができます。また、13歳といえば、まだ判断力等も成人に比べれば未熟ですので、例えば、その男が医師のふりをして治療に必要だというように、娘さんをだましたのであれば、準強姦罪(178条2項)に該当するとして、告訴できます(が、相手の男を告訴するかしないかの判断は、あなたと娘さんに委ねられます)。
一方、その男性が、学校の教師や塾の先生などで、娘さんが恋心を抱いてアプローチしたような場合や街でナンパされた場合は、上に書いたような欺もうがなければ、刑法犯には該当しない可能性が高いです(質問者さんが「育成条例違反」と書かれているということは、そのような事例ということでしょうか?)
であれば、ことを大きくすれば傷つくのは娘さん、ということも考えらえれます。
この場合は、「どうすればいいか」、ではなく、あなたや娘さんが「どうしたいか」によって対応が大きく変わります。正解は、自分の気持ちの中にあると思います。