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任意継続保険と人間ドックについて。

はじめて質問させていただきます。 二年前の秋持病の悪化から会社を休職し、傷病手当をもらい生活しておりました。長期化してしまった為今年に入り会社は退職。任意継続保険の手続きをし春までの1年6ケ月傷病手当金をもらっていました。 今現在は無職です。今週引越予定なのでその後失業給付の手続きに行きたいと考えています。 任意継続保険の組合上限約25000円を支払っていますが、無職の為それも厳しく来月6月から国民健康保険に切り替え(保険証滞納によって)を考えています。昨年度の収入は休職中の為10万程度(傷病手当金含まず)でしたので、国民健康保険に切り替えた方が負担は少ないと考えていいのでしょうか。 また、切り替え前に人間ドックに行きたいと思い立ち予約を入れましたが6月5日ではないければ予約不可との事。この場合11日が資格喪失日と考えると会社負担で人間ドッグに行けるのでしょうか? 長々となり申し訳ないのですが宜しくお願い致します。

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  • naosan1229
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回答No.2

まず、国民健康保険が良いか任意継続被保険者のほうが良いかについては、単純に保険料だけを比べるのであれば、お住まいの市町村役場の国民健康保険課に行って保険料を聞いていただければ、どちらが安いか判明します。 まずはそれを聞いてみてからご判断いただければと思います。 次に人間ドックのことですが、任意継続被保険者の保険料未納による資格喪失は、たいていの健康保険組合では毎月10日が納付期限となっているため、6月分の保険料を納めなければ6月12日で資格喪失します。 (6月は10日が日曜日である為、11日が納付期日となるのでその翌日である12日に資格喪失します。) つまり、6月11日までは任意継続被保険者の資格があるわけですから、それまでに人間ドックを受ければ健康保険組合の補助を受けることができます。 ただし、健康保険組合によっては任意継続被保険者の納付期日が10日ではない場合もありますので、このあたりもご加入されている健康保険組合に聞いておいたほうがよいでしょう。

pretty777
質問者

お礼

ありがとうございました! 今週末引越しで来週住民票の手続きに区役所に行くので、早速保険料の確認をしてみます。 持病がある為人間ドックだけは是非とも受診したかったんです。安心出来ました!

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

なるほど補助の話があるのですね。であれば、 >6月5日に人間ドックを受診する場合はどうしても"6月5日当日被保険者である必要"があります。 はそうですね。ちなみに任意継続被保険者にもそのサービスはあるということでよいのですよね。(任意継続を除くとなっているケースもありますので) >6月3日今まで通り保険料を支払い、7月の引き落としで不払いとすればよろしいのでしょうか。 が確実ですけど、他の方の話で資格喪失日の扱いが異なる場合もあるとのご指摘もあるのでそれについては健康保険に確認されたほうがよいのではと思います。

pretty777
質問者

お礼

度々すみませんでした。 はい、任意継続保険者でも人間ドックが受けれるのは助かってます。 資格喪失日確認してみました。『当健保組合では3・10日に引き落としを実施。10日に入金確認ができない場合には、法に基づき翌日11日付けで資格喪失』とありました。6月引き落としから不払いでも問題ないみたいで安心しました。 ありがとうございました!

  • walkingdic
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回答No.1

>国民健康保険に切り替えた方が負担は少ないと考えていいのでしょうか。 自治体により国保の保険料は大きく異なるため正確な回答は出来かねます。 とはいえおそらくは国保のほうが安いと思われますけど。 >この場合11日が資格喪失日と考えると会社負担で人間ドッグに行けるのでしょうか? そもそも人間ドックは健康保険は適用されませんので全額自費と思いますけど。 あと資格喪失日が11日というのはどういう根拠から来ているのでしょうか。 通常は月単位と思います。保険料不払いの場合には大抵は月の初日が資格喪失日(つまりこの日から健康保険は使えない)となると思いますよ。納付期限は10日かもしれませんけど。

pretty777
質問者

補足

説明がヘタですみません。 人間ドックについてですが、私が加入している健康保険組合では『30歳以上、受診日当日当健保の被保険者であること』を条件に組合全額負担で受診可能となっています。(×会社負担⇒○組合負担ですね、すみませんでした) 資格喪失日が11日だと思っていたのは、ネットでそのように書かれていた方がいたのでそう思っていましたが違うんですね・・・。 度々申し訳ないのですが、6月5日に人間ドックを受診する場合はどうしても"6月5日当日被保険者である必要"があります。6月3日今まで通り保険料を支払い、7月の引き落としで不払いとすればよろしいのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

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