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犬の国外連れ出しについて

(1)国によっては注射歴等を記した犬の身分証(パスポート)があり長期国外旅行等で連れ出しの際出入国で利用されてますが日本の場合国外連れ出しの時にはどうなっているか (最近ロシア人女性が小型犬2匹を帯同して日本訪問、帰国したことを知人より聞きました) (2)運送を受け付けるかどうかは航空会社(多分日本の航空会社は駄目では?)に訊こうと思いますが他にどのような手続きが必要かご存知の方は教えてください。尚上記の小型犬の場合割高ですが手荷物超過料金ベースでルフトハンザの機内持込が認められたそうです。大型犬の場合エアコンの利く貨物室預かりですが給餌、排泄は飛行中認められぬ由です。

みんなの回答

  • aya-p
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

現在、犬を海外へ連れ出す際は、健康な犬であれば特に制限はありません。出発前に空港内にある動物検疫所もしくは、自宅近くの動物検疫所へ連れて行き犬の健康証明書を発行してもらってから飛行機のチェックインを行います。 ただ、国によっては犬の入国にあたって事前通知などの条件を設けている国もあるので、その国の大使館等へ確認したほうがよいと思います。 また、日本へ帰国する際は短期間の旅行であっても海外へ連れ出された犬は外国の犬とみなされるため、日本へ再入国する際は連れ出す国の政府機関の発行した狂犬病の予防接種証明書と健康証明書が必要になります。 これらの証明書が完備していたとしても、到着した空港で動物検疫の係留検査(動物検疫所の係留施設で隔離して行われる)が行われます。これは、海外から到着したすべての犬や猫などに対して行われる制度です。 詳しくは農林水産省の動物検疫所のホームページで確認されるか、直接電話等で相談されたらよいと思います。

参考URL:
http://www.animal-quarantine-service.go.jp
  • mikurou
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

本に書いてあったのですが日本を出国するための条件は狂犬病の予防接種してから30日を超えて1年以内の期間であること。(狂犬病の予防接種をした獣医師の発行する狂犬病予防注射済証が必要です。また、出国の時点で、生まれて90日を超えていない子犬は、狂犬病の予防接種をしてなくても出国は可能ですが、生年月日が確認出来る書類が必要です。出国の当日、動物検疫所で提出の必要があります。相手の国に入るための条件は事前に、日本国内にある大使館、または相手国の検疫当局に十分に確認して下さい。(国により条件が異なります。)次の国への入国条件はそれぞれの国からあらかじめ通知を受けていますので、最寄りの動物検疫所にお問い合わせ下さい。オーストラリア、ニユージーランド、スイス、オランダ、台湾、香港、アイルランド、フィンランド

Donsan
質問者

お礼

実はその後調べに掛かったところで多忙となって進んでいませんのでこの様な情報は助かります。有難うございました。

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