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免許証の提示方法

警察官に免許証の提示を求められたとき、断れないようですが名前住所生年月日等を教えたくありません。(違反をしているなら別ですが)免許証のその様な部分を隠して提示することは可能でしょうか?たとえば携帯するときにその部分に目隠しをしておく。この写真の男はこの車を運転できるという情報がわかれば無免許または不携帯にならないと思いますが?

みんなの回答

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.5

質問者さん含め、「見せたくない」とか、「警官の身分を確認しろ」とか「見せなくてよい」とか言っている人たちは、要するに、「警官さん達と長い時間お話していたい人たち」なんでしょうか? とっとと見せて、警官に納得してもらって、とっとと立ち去ればよいじゃないですか? 「見せたくない」なんていって、言い合いになったり、照会に時間がかかったり、詳しく確認されたりの方が時間の無駄でしょうに。

tatsuyo321
質問者

補足

警官が素直に帰してくれればイインデスガ向こうも目をつけた理由があることですし。こちらの反抗的な態度が気に入らないのか、いじめやすいと思われたのか(法律は素人だし、引け目がある)世の中そう単純でもないのです。はっきり言って会話したくもなえれば顔も見たくないそばにいるだけで気分が悪くなるが警官に気に入られて困っています。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>免許証のその様な部分を隠して提示することは可能でしょうか? 不可能です。 運転免許証には、法律で許可された物以外の記述・添付等は禁止となっています。 運転免許証の裏に「落書き・メモ」をする、プリクラを貼る事でも(厳密には)違法行為となります。禁固・罰金刑ですよ。 >この写真の男はこの車を運転できるという情報がわかれば無免許または不携帯にならないと思いますが? 運転免許証提示は「無免許運転の確認」だけではありません。 不審者を探すため、身元確認の意味合いもあります。 現場では「警官が、免許証内容を記録する」事はありません。 正当な理由がなく拒否又は免許証改ざんは、最悪その場で「パンダ車の後席にご案内!」となりますよ。 検問があれば、先ず警官の身分証明書(警察手帳)の提示を求める事が出来ます。 何故、極端に拒否したいのか理解に苦しみますが、お互い様の気がしますよ。

  • rody2007
  • ベストアンサー率61% (30/49)
回答No.3

運転免許証に何か書き加えるたり、一部を塗りつぶしたりすれば有印公文書偽造罪になりますので、してはいけません。 現行法では、車を運転していない時に、免許証の提示を求められても、提示する義務はもちろんありません。 車を運転していても、単なる検問等、違反をしていなければ提示する義務はありません。 しかし、これには例外があり、警察官が「無免許・酒気帯び・過労運転、二輪車や大型四輪車の運転者遵守事項違反」等一部の違反をしている疑いがあると合理的に判断して、免許証の提示を求めてきた場合、提示する義務があります。提示しなければ提示義務違反になります。 また、交通違反をした場合、提示の義務はありませんが、免許証を提示しなければ切符制度が適用されず、逮捕される場合があります。 いずれの場合も、一部を隠したり、チラッと見せるだけ等、内容の確認ができない場合、提示したとは認められません。

  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.2

下のURLが参考になるかと。 今度の道交法改正で、一般に提示が義務化されるようですね。 なお、「携帯するときにその部分に目隠しをしておく」のが、具体的にどのような工作かは分かりませんが、公文書変造の疑いがあるのでやめておいた方が無難でしょう。 また、憲法38条1項には、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と謳われていますが、最高裁いわく、氏名の供述は原則的に「自己に不利益な供述」にはあたらないそうです(最大判昭和32.2.20)。 どうも抵抗するすべはなさそうですが、逆に、警察官も自己の身分証を提示する義務があるようです(下記URL参照)。 お互い痛み分けでどうでしょう? 刑法155条  第1項 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第2項 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 第3項 略

参考URL:
http://www.carview.co.jp/news/0/36954/,http://www.amaochi.com/conte/k/k-techou.html
tatsuyo321
質問者

補足

URL大変参考になりました。ありがとうございます。警察官の身分証見たくありません小市民としては係わり合いになりたくないのです。ゆえにこちらの身分も明かしたくないのです。どんな形でいじめられるやら交番で一時間以上やり取りをすれば警察官の顔も見たくないのですが。二日に一回はその交番の前を通るので頭にきます。

noname#42083
noname#42083
回答No.1

交通法が改正になってなければ、ことわれますよ!(任意) 先に、警察手帳を掲示してもらうべきです。 (内側の身分証の恒久用紙) 目隠しは、マジックだとまずいです。 高校の時友人が、蛍光ペンで縁取り(額縁)していたら、 怒られました。

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