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症状固定後の請求について
昨年2月に交差点で車どうしの衝突事故にあいました。 一方的にぶつけられたのですが、交差点内ということで過失が8(相手):2(自分)です。 鞭打ちの治療のため整形外科に4ヶ月(実質30日)、整骨院に6ヶ月(実質30日)通いました。 そしてこの3月、症状固定ということで治療打ち切りになりました。 慰謝料などどのくらいが相場なのか知りたいのでよろしくお願いします。
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相手の保険会社の担当者の対応が悪いと、被害者で有りながら大変嫌な思いをすると思いますのでお気持ちは理解できます。・・・・・さてご質問の件ですが、主婦等の場合家事従事者として実通院日数に対して1日5,700円が認定されます。しかし貴女の場合育児休業中でその間も勤務先から給与が支給されていれば認定はされません。・・・・・交通費に付いてはガソリン代として1キロ当たり15円で計算します。 尚 通院区間に公共交通があれば実際には自家用車で通院していてもその区間の金額で請求できる筈です。これ等は自賠責保険の認定基準ですので任意保険に成っていれば、最初にも回答させて頂いた通り相手の保険会社の判断での提示になるでしょう。・・・・・また示談は交渉事ですのでご自分のお気持ちを十分主張して話し合って下さい。
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- akaginosuso
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交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。 人身事故の損害賠償の場合には、自賠責保険を基礎に不足分を任意保険か任意保険に加入していない場合は自己負担で賠償する事に成ります。 賠償内容は、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料等が主なものです。ご質問から症状固定で打ち切られたとの事ですので、相手の保険会社が一括で対応しているもにと推察いたします。自賠責保険の傷害の限度額は120万円です。ご質問では治療費が判りませんが、総額が限度額の120万円以内で納まれば10ヶ月の間に実治療日数が60日と云う事ですので、総治療期間の300日と実治療日数60日を2倍した120日と比較して少ない方に4,200円をかけます。従って504,000円が自賠責保険での慰謝料の計算になります。この他通院交通費や休業損害がありますが、治療費を含めて限度額の120万円で収まるかどうか微妙です。限度額の120万円を超えた場合任意保険になって計算基準が変ります。また任意保険に成ると過失相殺も関係してきます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
ご回答をありがとうございます! 当時、私は育児休業中で仕事を休んでいまして、0歳の子供の世話をするのが1ヶ月ほど困難でした。 そういう場合は休業損害に当たらないのでしょうか? また、病院には車で通っていましたが、交通費はどのように計算するのでしょうか。 初期段階で相手の保険会社に誠意のない対応(人身事故にしないように説得された)をされて腹が立っています。せめて示談では知識を持って対応したいのです。
お礼
給与が支払われていない時期の事故で、主婦に相当するかと思います。詳しい回答をありがとうございました。これから示談に入るので、参考にさせていただきます。