あん摩マッサージ指圧師と柔道整復師の脱臼整復等行為について
法律の範疇に入ると思いますが、お教え下さい。
あん摩・マッサージ・指圧師の法律に『医師の同意を得た場合の他、脱臼や骨折の箇所に施術をしてはならない』との文章があり、又『医師の同意無しに施術すれば30万以下の罰金となる』ことも文章にありますが、
医師の同意があれば、脱臼の箇所に施術ができるということは、脱臼後の整復行為等の治療行為も出来るのでしょうか?
整復などの行為は、養成学校でも実技で習わないと思いますし。
脱臼や骨折などの部位に軽くさするみたいなマッサージは認められても整復行為は認められるのでしょうか?
あん摩・マッサージ・指圧師が法律の範疇で認められている脱臼・骨折に対しての施術とはどこまでの範囲なのでしょうか?整復行為もできるということなのでしょうか?
又鍼灸師は、『医師の同意を得た場合の他、脱臼や骨折の箇所に施術をしてはならない』の文章が無いので、法律の解釈としては、鍼灸師は脱臼・骨折の箇所に施術を医師の同意無しで行ってもいいのでしょうか?
又、柔道整復師の場合は、整復に関しては実技で習うと思いますし、実際、接骨院の現場で、脱臼整復等の行為も医師の同意無しで施術していることが多いのでしょうか?
『柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。 』との法律の文章があるのですが、応急手当てでなく、通常に脱臼や骨折場所に施術する際は、医師の同意をその都度患者ごと取っているのでしょうか?
あん摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師、柔道整復師、その他医療関係者の方でそのあたりをご存知の方はお教え下さい。