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未婚なのですが流産してしまいました・・・慰謝料は無理?

私は21歳の女性です。 今月、付き合ってまだ3ヶ月の彼の子供を妊娠しました。 彼は41歳です。 付き合い初めから彼が避妊をしないことにとてもこだわっていたことと、 彼がかなり年上で、結婚願望を話していたこと、両親に私を紹介したいと言ってくれていたことなどから、私も避妊をせずにいました。 もちろんお互いが愛し合っていたことが前提です。 私は妊娠が発覚し嬉しかったのですが、伝えた途端に連絡をくれなくなりました。 やっと連絡がとれ、会ったら「仕事が忙しかった。」と言われ、 「実は借金があるので、今、結婚は無理。今回はおろしてほしい。」 と言われました。 今後も一緒にいたいと何度も彼は言ってくれたのですが その日別れたあと、また連絡がとれなくなり、不安な毎日を過ごすうち、切迫流産と診断されてしまいました。 まだ4週目だったので、中絶手術をするのならあと2週間は待たなくてはいけませんでした。 医者に安静を言い渡され、彼に連絡をしても「俺も風邪でつらいから。」と言われ、 「切迫流産なんだよ・・・」と泣きながら言いましたが 「そんなこと言われたって俺は切迫流産ってなんだか知らねーんだからしょうがないだろ。」と怒鳴られそのまままた連絡が途絶えました。 毎日辛くて、母がついていてくれましたが、けっきょく流産してしまいました。 初めての妊娠でとても嬉しかったのに、こんな形になり悲しみでいっぱいです。 大好きな彼だったのに、今はこの気持ちの行き場がなく、 赤ちゃんを失ってしまったことと、彼に辛さを何もわかってもらえなかったことで悔しい気持ちでいっぱいです。 彼に、少しでもこの痛みをわかってほしいのですが、こういう場合、 慰謝料請求で訴えることはできないのでしょうか。 例え、慰謝料が請求できなくても、彼にこの気持ちをぶつける方法は訴えるという方法以外にないのでしょうか。 どなたか教えてください。 お願いします

みんなの回答

  • Komiker
  • ベストアンサー率16% (83/518)
回答No.3

>彼に、少しでもこの痛みをわかってほしいのですが、こういう場合、 慰謝料請求で訴えることはできないのでしょうか。  他のかたもお書きのように、訴えることはできても成果は何ら得られないでしょう。理由 = あなたは成人で、双方合意の行為によるものだからです。成人とは自立した存在ということでもあるので、「 こんなつもりじゃなかったのに 」 などというのは無いのです。    このような結果を招いたのはご自分の未熟、浅慮が原因なのですから、大きな授業料を払ったと解し、早く今の思いから抜け出られるようお勧めします。相手の男に対し何ら咎める手段を執れないのは無念でしょうが、ご自分の将来にとってプラスになるほうを採られるべきだと思えます。この件に拘っていれば、場合により現在以上の打撃を被ることも考えられますし、その間、あなたが前へ進めないというマイナスが大きい。  このように考えますが、どうでしょうか (^_^)/~。

0527nc
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 彼から、謝罪をされ、医療費をすべて支払ってもらいました。 これから今回のことを忘れずに、前向きに頑張っていきます。 ありがとうございました。

回答No.2

流産とは心身共に大変でしたね。 お体を大切にしてください。 訴える、というのは可能かと思います。 しかし、訴えても認められない可能性の方が高いでしょう。 いくら相手が結婚を臭わせてセックスした、と言ってもそれを受け入れた0527ncさんにも非があると言わざるを得ません。20歳を過ぎた大人なのですからもう少しご自分の身体を大切にしてください。 明確なプロポーズや婚約をしていたのであれば、あるいは彼が強引にセックスを迫ったというならともかく質問文からはお互い合意の上のセックスであったようですし、結婚も臭わせていただけのようですから....これで慰謝料を請求して仮に認められてもたいしたことはないような気がします。 嫌がらせとして訴える、ということは出来ますが、それをやれば逆に相手から訴えられて泥沼になる可能性があります。 馬鹿な男に引っかかったと忘れてしまう方がいいような気がします。 そう簡単にその悔しい気持ちや彼の仕打ちを忘れることは出来ないかもしれませんが憎しみは増幅させると心がすさむモノです。 そんな馬鹿な男のためにそんな風になるのも馬鹿らしいのではないでしょうか?

0527nc
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 嫌がらせとして訴えたり、ということはしませんでした。 onbaseさんの言うように、心を切り替えて頑張っていこうと決めました。 医療費をすべて支払ってもらい、彼から謝罪も聞けました。 お答えいただきありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

どう考えても、ただの遊びでしょう。否認しなかったのも己の快楽のためだけ。好きと言うのはその場だけ。で、現実には責任取らないで逃げるだけ。わかってますよね。 で、訴えることはできません。何に対する慰謝料なのか、考えればわかりますよね。結婚を餌に体をもてあそばれ、金銭を取られたなら、詐欺と言う手もあるでしょうが・・・ まあ、法律外で、かかった医療費を肩代わりしてもらう話し合いはできるでしょう。逃げると思いますが。

0527nc
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 医療費などをすべて支払ってもらうことで話し合いが終わりました。 ありがとうございました。

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