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店舗の外観をデジカメで撮影したい

WEBサイトブログで紹介したいので、店舗の外観だけでもデジカメ撮影がしたいのですが、店舗の中や商品の撮影は違法行為にあたる可能性があるとわかりましたが、店舗の外観も撮ってはいけないのでしょうか? *例えば美容室やアパレルショップ、カフェなど。

みんなの回答

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.9

たとえば六本木ヒルズは、都市の風景としての使用であってもパブリシティ権を主張してきますので、それが払えなければ使用する事ができません、大阪だとなんばパークスとか、海外だと夜のエッフェル塔や凱旋門も同様(照明がデザインとしての意匠権を主張しています)国内でも多くの建築物や寺社仏閣、etc.がこのような権利を主張して、法的な争いになった場合にほとんどの場合主張が認められています。 公共の場所だから、云々ではもう撮る側の身を守る事、主張する事が通じないのでご注意ください。

回答No.8

あ、写真に撮る行為は著作権の侵害にはなりませんが、仮に建物の著作権の侵害が問われた場合、そもそも著作者は建物の設計者になりますので、お店側は基本的には著作権を盾にクレームを入れることはできません。著作物は著作者固有の権利ですから、著作権を譲渡したり放棄することはできません。ただ、著作者が独占使用権を譲ることは可能ですが、通常はそういう契約はしていないでしょう。 あくまでも法的な問題で、話すのが一番だと思いますよ。

回答No.7

肖像権は人格に対して発生しますので、建物ではありえません。あるとすれば著作権ですが、これも建物として複製しない限りは問題がありません。建物の著作権が問題になるのは、例えばフジテレビの本社そっくりの建物を建てて喫茶店にしたりなんてケースですね。 パブリシティ権は微妙ですが、これはその外観に商品価値がある場合に発生しますので、一般的な店舗なら通常は建物の外観自体に価値はないでしょう。人目を引くために逆さに見えるような建物の喫茶店とかは微妙ですが、そういう建物に入ることに商品価値があるだけで、その外観だけに商品価値が認められるかは微妙でしょう。仮に訴訟沙汰になると、ここが争点。 そういうことで、外観が売り物の店舗以外では、公道やそれに準ずる場所から撮影する限りは法的には問題にはならないでしょう。 むしろ、店の経営者などが紹介されることを快く思うか思わないかというマナーの問題になろうかと思います。 法的に問題は無くても、店側からクレームが入り、嫌な思いをしたり、問題は無いことを証明するために多大な苦労をするかもしれません。 「オレは違法行為をしていないのだから、根拠のないクレームには堂々と受けて立ち、どんな苦労をしても戦い抜くぞ」という覚悟がないなら、店に許可を求める方が無難ですよ。 このあたりの権利は、かっちりと確立した境界があるわけでなく、境目は微妙ですし、これまでの回答にあるように人により解釈がいろいろですから。「行列ができる法律相談所」でも弁護士の見解が一致しない方が多いですよね。専門家でも境目は難しいのです。 先に書いたことは、4人の弁護士に聞いたら3:1の3の方だと私自身は思ってますが、お店の方は1の方の考えかもしれませんし、裁判になっても下級審では「その解釈は少数派だろう」という判決がないわけではありません。

unico32
質問者

お礼

お詳しい回答ありがとうございます!! >4人の弁護士に聞いたら3:1の3の方だと私自身は思ってますが、お店の方は1の方の考えかもしれませんし、裁判になっても下級審では「その解釈は少数派だろう」という判決がないわけではありません。 この言葉が一番掴みやすかったです。 法律には答えがないような気がしてあいまいですが、要は人の気持ちですね。 ありがとうございました。

  • samurai12
  • ベストアンサー率32% (141/434)
回答No.6

社団法人日本写真家協会によると >> 建物の外観や内部を撮影したり出版物に載せると建築の著作権を侵害するか? 一般に公開された場所にある建物では、建築として複製する以外は侵害にならない。ただし美術的な価値のあるもので、保護期間内のものは無断で出版物に掲載できない。(46条の2) とあります。 またこんなWEBも。 http://allabout.co.jp/internet/webmaterial/closeup/CU20040920A/ 但しここでは看板の商標ロゴや具体的な商品の写り込みに関して警告してますが 社団法人 著作権情報センター のWEBによると http://cozylaw.com/copy/qa.html#Q3、看板の写真をホームページに で >> 看板は著作権法46条に書かれている「公開の美術の著作物等」に該当すると思われます。 -略- その看板を看板としてそのまま複製するのではなく、看板を写真に撮っているに過ぎませんし、それを公衆に譲渡しているわけでもありません(インターネット上にアップロードすることは公衆への譲渡にあたらないと思われるので)。  ですから、上記の1から4には該当しない利用であると思われますので、著作権法46条によって著作権侵害にはなりません。しかし、看板の中の著作物の部分だけを切り取って、看板の写真以外のものとして利用するのであれば、この規定は該当しないと思います。 とあります。とりあえず問い合わせて確認をおすすめします。

unico32
質問者

お礼

リンク参考になりました。 やはり美容室やカフェはその外観も売りとしているので著作物に当たる気がします。 こちらとしてはそれがいいのでWEBに上げたいのですが。。 勝手にしてもうそのお店に行けない方がイヤなので仲のいい店員さんや美容師さんにちょっとそれとなく話してみようと思います。 ありがとうございました。

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.5

あ、ちなみに建造物でも「肖像権」や「パブリシティ権」みたいな物は存在します。

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.4

外観にも意匠権がありますので、許可無く撮影し使用する事は違法です。

unico32
質問者

お礼

>taikon3さん、回答ありがとうございます。 外観がオシャレなので撮りたいのですが、やはり違法に関わってきますね。 ありがとうございました。

回答No.3

以前、レストランの広報担当をしていました。 基本的には、お店の外観でも肖像権があるのではないかと思います。 ただ、私が勤めていた会社は個人がブログ等で紹介する程度なら、目をつむっていましたよ。 まれに、ブログに紹介したいと連絡下さる方もいて、その場合は個人で撮った写真を確認させてもらい、あまりにひどいようだったらイメージの統一のため、こちらで用意したデータを使って頂くようお願いしていました。 ただ個人で撮影した場合、そのお店がオープンカフェでお客さんの顔が映り込んだりする場合は、難しいと思います。 法的なことは分からないので、参考程度に読んでください。

unico32
質問者

お礼

おお、実際広報を担当されてたんですね! 頼もしいです。 >個人がブログ等で紹介する程度なら、目をつむっていましたよ。 やはり気持ちのいいものでは無いのですね。 >こちらで用意したデータを使って頂くようお願いしていました。 それが可能ならそちらがいいです。これも交渉したら頂けるのでしょうか? >そのお店がオープンカフェでお客さんの顔が映り込んだりする場合は、難しいと思います。 それも避けたいので、交渉したいのですが、何せ「個人ブログ」ですので。。 そんなに高機能なカメラではなく(デジカメですし)それによって何の宣伝にもなりません。 わざわざそうする事によってお店の方に「何だろう?新しいフリーぺーパー?」と思われるのもちょっと違います。 そんなに大袈裟なものではなく、ちょっと数件載せたいお店があるという中途半端な所です。 やはり私と同じように撮影したいと考えてる人がいたんですね。 実際のお話で大変参考になりました!ありがとうございます。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

それが不可なら市街地では写真が撮れないということになりますね。 建物に「肖像権」や「パブリシティ権」が発生するというのはありえません。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 現実的にあなたがその行為によって利益があるのであれば、損害賠償請求をされると思います。  でも、あなたに利益がないのであれば、おそらく向こうの被害額は0なので賠償請求するものがないはずですが。

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