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起訴猶予の条件

恐れ入ります、起訴猶予の条件をご存知の方 教えていただけませんでしょうか。

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noname#61929
noname#61929
回答No.4

概ね#3の説明どおりでいいのですが一番肝心なところが間違っているのでそこだけ訂正しておきます。 起訴猶予とは、「犯罪の嫌疑があり、証拠からも起訴すれば十分有罪判決が獲得できると検察官が判断してもなお起訴しないこと」です。 有罪にできるかどうか怪しい場合に起訴しないのは、嫌疑不十分とかそういう理由の不起訴の方です。 元々起訴猶予とは、「犯罪は全て起訴して刑罰を科すのがいいとは限らない」という刑事政策的な配慮から訴追裁量として検察官に与えられた職務上の権限です。ですからその判断は当然「検察官がする」わけですが、その「条件」というのは言ってしまえば「諸事情を勘案した総合的判断」になります。すなわち、刑事訴訟法248条に定める「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」ことが(法律上の)起訴猶予の条件です。

kingkong10
質問者

お礼

そうだったのですか。勉強になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • yaemon
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

まず、起訴猶予と執行猶予はまったく違いますので、念のため・・。 むつかしい法律用語を極力はぶいて、順に説明しますね。 ◎なんらかの違反をして警察のお世話になると、警察で調べを受けた書類が検察へ送られます。 ◎検察官は、この書類を元に再度調べる等して、場合によってはもう一度違反者を検察庁に呼んで、調べをします。 ◎検察官は、違反が間違いなく、違反者を罰する必要があると認めれば起訴(簡単に言うと裁判所に裁判してくださいと、書類を送る)します。 しかし、この検察官の時点で、    違反してないだろう、証拠もないだろう→不起訴決定    たぶん違反してるんだろうけど証拠が不十分等→起訴猶予 となります。  起訴猶予は、新たな証拠が出てきた場合は、その後に起訴する可能性もあるということです。 ◎起訴されて、裁判にかけられた場合、   「懲役1年」→刑務所で1年間労役 となるわけですが、これがもし、   「懲役1年執行猶予3年」→懲役1年の実刑判決だけど、刑務所へ行   かずにこれから3年間何も違反なしで過ぎれば懲役1年無しにして   あげるよ。 となります。 ただし、もしこの3年間の間に違反したら、軽い違反であっても    その新しい違反の罰+1年懲役 となりますので、3年間は絶対違反できないなぁ~となります。 ちなみに、執行猶予付きの人のことを「弁当もち」とか言うらしいです。    

kingkong10
質問者

お礼

なるほど。よくわかりました。勉強になります。

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

対処する検察官が「今手元にある証拠からはクロっぽいんだけど, それだけでは公判を維持できないような気がする」と思えば普通は起訴猶予処分じゃないかなぁ. 手元にある証拠だけで公判を維持できるようなら起訴するでしょうし, 手元にある証拠からもクロっぽくないんだったら不起訴処分になりそう.

参考URL:
http://www.lufimia.net/sub/keiso1/flow.htm
kingkong10
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
kingkong10
質問者

お礼

すみません。起訴猶予について知りたかったもので(汗 でも参考にはなりました。ありがとうございました。

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