• 締切済み

離婚した元妻の手もとの娘を引き取るべきか

私には今年小学校に入学した娘がいます。ただ、一年前に離婚した妻の手もとで生活をしています。 離婚は4年に及ぶ別居の結果で、その4年間に私も元妻もそれぞれの生活が並行して進み、今では私には再婚相手もいます。 参考までに、離婚の原因は性格の不一致といったところでしょうか、ある日突然妻が娘を連れて出て行ったのです。 今、元妻は実家の母親と娘の3人暮らしのはずです。昨年末までは、元妻と娘の二人暮らしだったのですが、今年から母親も一緒に暮らすようになっています。実家といっても、物理的な住まいがあったわけではなく、借家で一人暮らしだった母親と一緒に新たなアパートを借りて暮らし始めたようです。比較的、私の住まいにも近いはずなのですが、具体的な住所は教えてくれません。(探偵等に頼めば簡単でしょうが) 私は、毎月娘の養育費をお互いの取り決めに従って払っています。 慰謝料については離婚の経緯が元妻の勝手だったということから、発生はしていません。 本題です。最近になって、元妻の生活に不安を感じるようになりました。最近よく娘と会えるようになって少しずつわかってきたのですが、今、元妻は体調を崩し働いていないみたいで、さらに義母も先月末に仕事をリストラされたみたいなのです。 理由は不明ですが義母は年金ももらえないようなのです。 働けないことが原因なのか、かなりの額の消費者金融からの借金もあるようです。 義母とはいろいろと会話する機会はあるので、アドバイスはするのですが生活保護を受ける気はまったくなく、親戚に借金したり、私に事あるたびに娘を理由に養育費とは別に臨時の振込みを求めてきたりします。  上述のとおり、私は再婚も決まり、既に同棲しているので、私自身が自由に扱える金額もそう多くないのが実情です。さらには、最近になって、こんな問題が顕在化してきたため、婚約者には申し訳ないのですが入籍を延期している状態です。  このような状態で元妻の生活へのバックアップも限界に感じていますし、娘の元妻の下での生活が本当にベストなのかとも疑問に思えてきました。 ◆今、私の考えとしては、婚約者を説き伏せ、娘を引き取ることが現実的な解のではないかと思えてきました。婚約者にはそれとなく話しましたが、あまりいい顔はしません。  元妻に対しては、既に他人としての割り切りはできるのですが、娘は別です。 ・私の今の考えは、強行するべきなのでしょうか? ・もし強行するとして、何か問題はないでしょうか? ・一度、親権を手放しておきながらも、復権することは可能ですか? もはや、すべての人が無傷で丸く収まる状態ではないように思います。それぞれが少しは傷を負いながらも、お互いのために決断を下す時期なのかもしれません。  私自身の考えを整理する上でも皆様の考えをお聞かせいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#43169
noname#43169
回答No.9

♯1です。 想像通りというか、手厳しい意見が出ていますね。 私も離婚の経緯に違いはあれども、娘の問題で交際していた彼女と揺れ動いていた時期があるため、なんだか他人事とは思えないので少し参考にされてください。 子連れの女と男が結婚するケースは、そう難しくはありません。 しかし、逆は中々と難しい。それは唯一に女性が子供を産むことができるため、貴方の彼女が特別なわけでもなく、ごく自然に拒絶反応を起こすわけです。例外といえば、子が産めない身体、お産の経験者の場合は別ですが。 質問者様にとっては、究極の選択となるでしょうね。 私ならば当然に子供を選ぶとは思いますが、あるとき、子が成人し万が一にも自分の想像する成人像とは異なった大人になってしまった場合…『俺はおまえのために色々と我慢して育ててきたのに!』 そんな苦言を愛娘に投げかけてしまいそうな自分に気がつきました。 いわれる娘としちゃ立つ瀬がないですよね。 私が選択したのは、オープンな手段。元奥さんにも娘に会わせるし、彼女のことも極力に娘にオープンにしました。 必然と元奥さんに彼女のことは伝わるわけで、世間の常識からはかけ離れたことかもしれませんが、オープンにすることにより、何でも言い合える親子関係ですよ。 ここから本題です。 彼女に母親役ではなく、いつでも相談のできるお姉さん、おばさんとして立ち回らせることです。いつでも自由に貴方宅を娘さん一人が訪問可能な環境を築いてあげること。 最初は非常に困難でしょう。しかし、彼女を諦めることも、娘の不憫さに耐えることもおそらくできないでしょうから、元奥さんと彼女の協力和をとりつけられるよう精一杯努力することです。 努力しダメならダメでそれはよいのですよ。 質問にお答えするならば、 >私の今の考えは、強行するべきなのでしょうか? 強行はダメです。関係者の同意を取り付けて、お子さんのプラスになる力を得てください。 >・一度、親権を手放しておきながらも、 法律的なことは他の方が詳しく述べていますが、親権が誰にあれ親権=同居とは限りません。元奥さんが親権をもったまま貴方宅で暮らすことも可能なのですから。 長々とすみませんでした。元奥さん、彼女の理解を得られるよう努力されてはと思います。

回答No.8

まず、元妻と話し合うのがいいでしょう。本当にあなたが娘さんを育てる気なら婚約者と別れるのが筋でしょう。一人で子供を育てるのは、並大抵な事ではありません。また、婚約者にきちっと話して婚約者が納得できなければ分かれるの筋でしょう。婚約者に失礼です。相手側が納得してあなたが育てる事を了承したなら、家裁へ行き親権監護件の変更の申請をすればいいでしょうが・・・、家裁も通常、血縁関係における父母が了承してもそう簡単に親権監護件の変更はさせないのでは・・・。 それから、話が拗れて家裁の調停になったものとして話をします。 回答者の中に民法がどうったらこったらとありますが、親権・監護権(子の引渡し、面接交渉権など)・氏名・名前変更は可能です。その中でも、氏名変更が最も難しいですね。まぁ、それは兎も角、あなたの場合、親権・監護権(子の引渡し)の調停が進むわけで、不調(調停の話し合いがつかない場合)審判になりますとあなたのご質問内容の情報範囲ですと、確実にあなたは負けます!何故か?調停委員(男女各一名)。調査官の三人が、審判官(裁判官)の下、調停委員会を行います。前提として、子の福祉を考えます!相手側の誹謗中傷しても、した本人が悪い心証を調停で与えるだけです。あなたの負ける要素として、(1)家裁は、子供特に15歳未満(15歳以上の子供に意見を聞いて、判断するとか言っている輩がいますが、15歳未満でも意見を聞きますし、調査官は年齢を問わず参考にする程度です)の親権・監護権の変更をしたがりません。(2)離婚してから一年で申し立てをしてもあなたに於けるそれ相当の理由があろうと、たった一年で変更を申し立てた事自体、審判官の心証はよくありません。(3)金銭面は、関係ありません。よっぽどの理由がない限り。(例を引きます。ある夫婦が協議離婚して、13歳女の子・10歳男の子・6歳の男の子の親権・監護権の確定の審判があり→あなたの場合変更です。確定とは大分違います 父は、一部上場企業で年収一千二百万円程度。母は、自己破産して生活保護。母親側にに親権・監護権の確定がなされました。このような審判は、結構あります。また、協議離婚して協議において親権・監護権を父親にしました。母親は、がんばりやっと自活年収一千五百万円程度になり親権・監護件の変更申し立てをして審判で却下されています) (4)あなたには、婚約者がいる。→先程申した子の福祉によくないと審判官は考えるのではないですか。その子供と婚約者の相性は、どうなのですか?これまで、子供と婚約者の一緒にいる時間はありましたか。どれぐらいありましたか。 等です。離婚して子供と一緒に過ごさなくなったこの一年間に、子供自身あなたに会いたくて何回も連絡してくる、子供と会っても中々元妻の家に帰りたがらない。元妻から虐待を受けている。元妻に再婚相手がいる等のどうしようもない理由が存在すれば変更は可能でしょう。が、あなた自身に婚約者がいれば、当然調査官も婚約者の意見や子供と婚約者の関係をしっかり調査します。調査官は、本当にしっかり調べます! 以上の事から、元妻とじっくり話し合ってください。

  • rubi-2006
  • ベストアンサー率29% (60/201)
回答No.7

30代の主婦です。 親権はよっぽどお母さんも落ち度がない限り難しいと思いますが、 児童相談所や、弁護士さんにとりあえず相談したらどうでしょうか? お母さん自身がまず、賛成しない気がしますが。 ■離婚は4年に及ぶ別居の結果で 今の時点で、4年以上ももう娘さんと暮らしていないんですよね? 娘さんの気持ちはどうでしょうか? 4年生とういうと9歳か、10歳ですよね。 自分だったらと考えると、その年齢だったら 4年も自分とはなれて暮らしても大丈夫だったお父さんと 義母と暮らしたいとは思いません。 お母さんが再婚したり、 もう少し娘さんの年齢があがったら、 自分のことは自分でできるし、 逆に経済的にお父さんといたほうがいいと 割り切れるかもしれません。 10歳ってこれから思春期が始まる 微妙な時期です。 生理も始まるし、お母さんとうまくいっているのなら、お母さんが必要な時期だと思います。 ひきとってもし娘さんが、非行にはしったり、異性問題がおこったときは、 お父さん覚悟がありますが? 周りで父子家庭いましたが、全員おばあさんと同居で 子どものことは(学校関係も 食事 や生活全般の世話) ほとんどおばあさんがやっていました。 経済的なことを除けば、娘さんとお母さんの関係はいいのですよね? 義母になる人(賛成してくれたらですが・・)とよっぽど仲良くできなければ、またはおばあさんなどの協力がなければ、お父さんとの同居は 娘さんにとってつらいものになるだけだと思います。

noname#32788
noname#32788
回答No.6

子どもと婚約者は別問題と考えないとしんどいのでは? 私の家は連れ子で母が初婚で結婚して私が生まれました、兄の結婚時に嫁に腹違いの兄弟を言いそびれて結婚後に告白され、嫁(詐欺)騙されたと不信感しか残れなかったと後から聞かされました。  今までの事、子どもがいる事子どもの近況状況が話せているかで後妻の立場も決まると思うのです。  私の母も後妻で先妻の子を面倒も見てきましたが、旨く打ち解けるのは包み隠さず話して行く事が一番と自分の生い立ちを振るかえると思うのです。  今の現実、自分はどうしようか全てを話、先方の動きを見ることです。  それでも、再婚を強制実施しても子どもの問題がチラつき旨く行くとは思えれません。  子どもは子どもとして、父親の思いを伝えるべきと思います。  何も言わずに亡くなった我が父はある面ズルイ性格と私は今でも思っています。両親すでに他界しているので今がいかに大事かなんです。

noname#57929
noname#57929
回答No.5

>・一度、親権を手放しておきながらも、復権することは可能ですか? 父母が離婚又は離婚後に認知した場合の子の親権者の決定についての準則は、民法819条に規定がある。 協議離婚の場合は、協議による(同法819条1項)。 裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定による(同法819条2項)。 子の出生前に離婚した場合は、母が行う。ただし、父母の協議によって変更することもできる(同法819条3項) 父が認知した子に対する親権は、母が行うのが原則であるが、父母の協議によって変更することもできる(同法819条4項)。 協議が調わないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(同法819条5項)。 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(同法819条6項)。 民法819条6項により質問者さんは親権を変更できます。 お試しください。

noname#33799
noname#33799
回答No.4

厳しい意見ですが、婚約者さんを説き伏せる事は想像以上に難しいと思います。 「愛しているなら俺の気持ちをわかって欲しい」と子供が不憫だと説得すると思います。 それとなく話しただけで良い顔をしない人に説得できたとしても、心からではなく、渋々です。 そんな元に行った子供さんがとても可哀想に思います 説得されて一緒に住んで子供を育てる事より、婚約者が、心の底から子供の経済的・環境的な事を考えて自分が立派に育てると自発的に述べることが出来る女性なら、良いでしょう。 しかし、そうで無いようなので、婚約者と同棲を解消し質問者さんが一人で育てるなら頑張って下さいと応援します。 これなら、元奥さんが質問者さん宅に訪問する事も出来ると思います。 子供を引き取る覚悟があるなら同棲を解消し彼女と別れる事をお勧めします。その位の決意がないと無理です。

noname#109548
noname#109548
回答No.3

婚約者さんが、Noと言った場合、娘さんと質問者様二人だけで暮らせますか? 心情的にも、物理的・金銭的にも娘と二人暮らしで、娘が成人するまでやっていけるなら、引き取った方が良いと思いますが・・・。 再婚をあきらめてまで娘と暮らそうとは思わないなら、冷たいようではありますが、取り決められた慰謝料を払い、あとは、援助しないことです。 消費者金融もだめ、親類もだめ、元夫からもこれ以上は引っ張れない・・・と、なったら、生活保護しかないでしょう。 子どもは親を選べません。 生活力のない母親に、再婚相手の方が大事な父親でも仕方ないです。 父子家庭になる覚悟がないなら、現状維持のほうが良いと思います。 前妻さんも、質問者様も、子供がいるのに、父親・母親でいることを選択しないで、男と女にもどってしまったんだから、それが、お子さんの運命だと思います。 中途半端でだらしない父子家庭生活になるくらいなら、何もしないでいたほうがいいです。 特に思春期になれば、父親の女の影がちらつくだけでも、嫌なものでしょうから。 異母弟妹の存在と言うのも、うれしくないケースが多いと思います。 子育て期間は長いのです。 あと13年、女ナシで娘と生活する自信がないなら、やめたほうがいいと思います。

  • guguku
  • ベストアンサー率26% (118/450)
回答No.2

こんばんは。 文章から行くとxtotoroxさんが娘さんを引き取る事が一番いいように思います。ただそれで婚約者さんがxtotoroxさんと別れると言った場合はどうなさるおつもりですか?それでも引き取るという覚悟がおありなら引き取られた方がいいと思います。 親権については法律上のことはわかりませんのでアドバイスできません。申し訳ありません。 とにかく娘さんが幸せになるようにおさまるようお祈りしております。

noname#43169
noname#43169
回答No.1

こんにちは。 40代の男性で諸事情で離婚後は小学生の娘と暮らしている者です。 今回の場合、婚約者の協力如何によるといっても過言ではないと思いますよ。何気に相談をしたら、いい顔はしなかったのでしょう。 引取るとなれば、彼女にしてみれば、青天の霹靂の出来事かもしれません。 仮に彼女との結婚が破談しても、悔いなく娘さんとの生活を確立させる覚悟があるのであれば、前向きに進めてもよいかもしれません。 結婚予定の彼女さんの力をアテにしているのだとすれば、それは虫のいい話で、それを彼女に理解させるのもそう簡単なことではないと思いますよ。 辛口でしたが、親の身勝手に振り回されることのないよう、先妻さんとよく話をされた詰めてみることだと考えます。

xtotorox
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 確かに婚約者の協力が一番だと思います。 元々、婚約者と結婚の約束をしたときには娘の存在は話しており、元妻の人間性、経済力についても説明していました。最初は、娘を引き取る事についても快く思っていてくれていたのですが、婚約者のご両親に挨拶に行った際に、何か癇に障ったのか、ご両親が娘と縁を切るようにと迫って来られて以降、彼女も考えを180度変えてしまったのです。 ご両親に対しては、その場で私の考えを率直に述べ理解はしてもらいました。(決して妥協はしませんでした。)その後、ご両親とは娘の話はしていませんが、私とご両親の関係はうまくいっています。 確かに、婚約者の力をアテにした虫のいい話なのかもしれませんが、婚約する直前まで念入りに説明はしてきました。(最近はまじめに話を持ち出すと機嫌が悪くなるので、それとなくなんですが・・・) 親の口から言うのもおかしいですが、娘はたいへんいい子で幼い頃から手のかからない子でした。確かに4年以上同居はしていませんがパパっ子です。 これから、婚約者と娘を接触させる機会をつくろうとも考えています。

関連するQ&A