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仕事中の交通事故について

月曜日に、仕事中に後方不注意で後ろの車に衝突してしまいました。 示談で車の修理、レッカー代等で約、25万円、さらに相手が病院にいってしまい、人身事故になりました。幸い相手は10間の診断書がでました。 でも、うちの保険料金がMAXらしくて、社長から 保険は使わない、全て自腹だと言われました。 どうしていいかわかりません。 教えてください。

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  • yamato1208
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回答No.3

まず、人身事故ですが 事故の基本点数が3点となります。 安全運転義務違反2点 合計が5点ですから、過去1年以内の違反がなければ免停にもなりません。 罰金は、200000~300000万ということになります。 確かに、相談者さんの「後方不確認」が事故の原因ですが、業務中の場合は使用者責任が会社にありますから保険を使わないというのはできても社員に自腹で弁済させることはできません。 労働基準監督署へ、相談することを薦めます。 仮に相談者さんが、賠償をできない状態であれば、会社が使用者責任で賠償しないとなりません。

rosaidayo
質問者

お礼

ありがとうございます♪うちは派遣会社なのであまり労基署にはいきたくなかったけど、自分を守るためにいきます。

その他の回答 (2)

  • ka2_abe
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回答No.2

一般乗用やバンの営業車での活動においては これは重過失認定される恐れがありますね。 でも重機とかトラックとかの移動であれば 作業車両の移動においての監督義務が 使用者にありますので 其れを怠っての事故で会社請求ですね。 免許もあぶないですね~ 10日の人身事故で12点 後退はたぶん禁止位置でしょう?=運行方向違反 安全運転義務違反 合わせて15点いくかな~=免許取り消しかな? 重過失が認められればまあ自腹ですね。 配達業務ですか? もしそうであれば仕方ないですけどね・・・ 重過失とは言えないと思います。 単なる営業先への出向などでは 重過失でしょうねそりゃ。 別業務へ再就職か? 給料前借りするか?

rosaidayo
質問者

お礼

ありがとうございます♪

noname#231223
noname#231223
回答No.1

まず、相手が診断書を出して人身事故になりましたから、人身事故に関わる行政処分、刑事処分はすべて運転者であるあなたにかかりますね。 損害賠償については、業務中での事故ということもあり、普通なら「保険を使わないなら会社で支払え」といいたいところですが・・・。 後方不注意で後ろの車に衝突という状況から、あなた個人の重過失が原因として賠償を請求されるかもしれません。 労基署あたりに相談してみるのも手かもしれませんね。

rosaidayo
質問者

お礼

ありがとうございます♪労基署にいってみます!!