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都営住宅入居資格審査と婚姻届受理証

都営住宅の入居資格審査に、婚約者がいて結婚することを条件に合格しましたが入居手続日までに婚姻届の受理証明書を提出しなければ入居できないといわれました。 事情により婚姻は当分できそうにありません。 この場合入居資格は本当に取り消しになってしまうのでしょうか?以前は入居してから結婚すれば良いという話も聞きました。やっと当選した都営住宅ですから是非入居したいのですが。 

みんなの回答

  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.2

公営住宅法により、公営住宅の入居基準として同居親族のある者という条件があります。 自治体により、特例で単身用住居を設定している場合もありますが、基本的には法令により同居親族が必要です。 この場合の同居親族とは、戸籍上の親族であることが求められます。 従いまして、本来婚約者には同居資格がありません。 近日中の入籍を条件に入居を認めることがそもそも特例ということになります。 ですから、婚姻する予定のない人の同居は、難しいと思われますが、具体的には担当課にご相談されることをお勧め致します。

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  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 以前は良くても今は婚姻の証明がなければ入居が無理になっているのは、実際には結婚しない人やそもそも結婚するつもりさえない人が余りにも多く、入居基準が形骸化している問題が、都民からの苦情などにより浮き彫りとなっているためだと思います。  例外を認め始めるときりがないので、都が無理と言う以上まず入居は無理だと思いますが。  残念ながらあなただけは、嘘つきでなくきちんとした内縁状態であり、都をだます気持ちなどないということは証明のしようもありません。  取り消しになるのかどうかは都に聞いてください。妊娠の事実でもあれば対応も少しは違うかも知れません。

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