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盗録について
法律関係に詳しい方のご教授を頂ければ幸いです 先日スナックで知り合った友人と数名でカラオケに行きました そこでB氏がその一部始終を携帯録音機で録音していました 参加メンバーはその事実を誰も知りませんでした その場でちょっとした私を含む(くだらない)いざこざがあったのですが それも全て録音されていました 録音されていた事実を知った私はB氏にその消去を求めましたが応じてくれませんでした それどころかその音源を先のスナックで当日いなかった人間を含む常連に店の音響施設で聞かせたりCD-Rに焼いて一人に渡しました 私はその事実を知り大変憤慨し再度音源の消去を求めたのですが B氏は「大人気ないこと言うな」などと申し いっこうに私の主張を認める気は無いようです 挙句の果てには「みんな喜んでるんだから文句を言うな」 「自分が発言した事なのだからしょうがないだろう」と開き直る始末です そして「告訴したいならすればいいだろう」とタカをくくった態度です 私は(大人気ないかもしれませんが)B氏の盗録を認められませんし 消去を臨む姿勢でおります 勝算が立つのであれば告訴も辞さない姿勢です この場合どのように対処すれば良いのか教えて頂ければこれ以上の幸せはございません こういった問題についてお詳しい方の意見を拝聴できれば幸いです どうぞよろしくお願いいたします
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- G_SYRUP
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ここで質問される前にも、ご自身で色々調べられているかも知れませんが。。。 先ず、現在は盗撮や盗聴に関して罰則規定が無いことは有名な話だと思います。 質問者様の「盗録」も「盗聴」と同様の扱いになると思われます。 ただ、その内容によっては 「録音していた事実を誰も知らず」に「常連客に聞かせた」行為は 刑法230条「名誉毀損罪」としても被害届の提出も可能かと思います。 一度警察に相談してみる事をお勧めします。 また、誰にも了解を取らずに録音していたということは 勝手に情報を収集した、ということなので、個人の情報が含まれていれば 「個人情報保護法」の「情報取得の手段」が不当、そして 勝手に公開や複製した点から「管理方法」も不当であると言えます。 更に情報オーナ(この場合、質問者様)の再三の削除要求に従わないのは 「情報の廃棄」も不当であるといえると思います。 【刑法230条(名誉毀損罪)】 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者
お礼
ご回答を頂きありがとうございます たいへんためになりました