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間違って届いた荷物について

間違って届いた荷物について 間違って届いた荷物をもらうことは罪に問われますか? 先日ネットオークションで落札された商品を発送した際 誤って伝票を張り間違えてしまいました。 双方にそれぞれ違う商品が届いた訳ですが 一人の方は、一向に返信がありません。 その方は電話番号の記載がないため、メール等でしか 連絡のしようがないのですが、不正に受理したと言うような案件にはならないでしょうか? なんとか、返品をさせてそれぞれ正しい商品を送りたいと思っています。 安価なものと高価なものなので得した気分なのかも知れません。 法律等、詳しい方よろしくお願いいたします。

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noname#116235
noname#116235
回答No.2

罪にはなりません。 これが罪になるなら、わざと間違ったものや注文されていない商品を送りつけて、その後「犯罪だ!訴ったえる。示談金はXX万はらえ!」という恐喝まがいの事が出来てしまいます。 注文した覚えの無い商品が、届いた時には、一定期間保管しておいてその後自由にして良いと決められています。 メールなどの連絡では「見なかった」といわれれば終わりです。 今回はあなたのミスですので、法律論より、相手に平身低頭して丁寧にお願いするしかないですね。

komadori1920
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 この人は、実は自分の落札物はキャンセルになりました。 よって最初の一通のメールのみでその後連絡が取れていません。 あきらめるしかないようですね。

その他の回答 (1)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

不正な受理と言う前に誤送してしまったことの謝罪と着払いでの返送の丁寧な依頼をするべきでしょう。全く違った種類の商品で購入者が望んだものとは用途もちがうのなら返信してくるでしょうし。 すぐに法律、罪と言う方向に訴えがちですが、個人間の売り買いでの誤発送でしょう。 責任の大半は送ったほうにあるのでは。 もう1人のほうには逆に約束と違う安価なモノを届けたのだから代金を返してキャンセルにすべきでしょうし。 業者ででも無ければ通信販売法や特定商取引に関する法律の適用もないのでしょう。この世界はあくまで信義則での自己責任がルールだったはずですね。 法律論をいうなら不当利得の返還訴訟でも起こして取り返すのでしょうが、相手の管轄裁判所に訴状を送ると言うような手続になるのでしょうか。オークションの相手の氏名が特定できればですが。

komadori1920
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 ではこう言い換えてみます。 「なんだか知らない相手から間違ってものが送られてきたんだけど 結構良いものみたいだから、知らん顔して受け取ってしまおう! 相手から連絡が来ても、遠方だし無視してればオッケーかな」 相手がどうとか、関係なく勝手に送られてきたものを 私が自分のものにしてしまった例として書いてみました。 これは罪になりますか?