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今は法律がちゃんとしてていいな

26年ぐらいになりますが、当時の高校の担任に後ろから抱きつかれて しまったことがありました。このセクハラの法律が正式に適用に なったのはいつ頃のことなんでしょう。その先生はいまも教壇に たっています。

みんなの回答

noname#38134
noname#38134
回答No.5

女子高校生に対する男子教諭のセクハラは、スクールセクハラです。 法が規定されていないからと言って、違法なのは違法です。 加害者だけの責任を問うのなら、民法上の不法行為責任(709条)で問いましょう。 被害態様などによっては、強制わいせつ罪の可能性も出てきます。 学校の管理責任を問うときに、均等法や人事院規則などのようなものは、小中高校では適用されず、 公立学校であれば、そのセクシュアル・ハラスメントは、 地方公務員法第33条で禁止されている信用失墜行為にあたるとされ、 これを根拠に懲戒処分等の措置が取られる可能性があります。 私立高校であっても、当該高校の教育への信用を失墜させた、職場秩序違反などとして、 何らかの処分が下されるはずです。 時効の問題もありますので、お近くの弁護士へ急いでご相談ください。

A-2
質問者

お礼

ありがとうございました。これでふんぎりつきました

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  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.4

そういうのはセクハラ以前に単純に痴漢行為です。 26年前であっても痴漢行為は犯罪です。刑法の強制猥褻罪まではいかなくても、軽犯罪法や自治体の迷惑防止条例に違反しています。 ですから、親と一緒に校長に訴えたいと抗議に行けば、その担任に土下座ぐらいはさせる事はできたと思いますし、飛ばす事もできたかも。

A-2
質問者

お礼

自分が卒業と同時に飛ばされまさた。ご意見ありがとうございます

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  • jasko
  • ベストアンサー率24% (478/1966)
回答No.3

セクハラの法律なんてありませんよ。

A-2
質問者

お礼

そうですよね。ありがとうございます

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  • glasses
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.2

法律を勉強し始めたばかりのひよっこの愚考でよろしければ…(^_^;) 六法をめくってみると、「男女雇用機会均等法」の第11条1項では、職場でのセクハラ禁止を謳っています。 しかし、これはあくまで「職場の」話なので、学校内においてのセクハラ問題まで類推解釈を求めることは不可能でしょう。 調査不足なら申し訳ないのですが、まだ成文化されてないのでは?と思います。もちろん対策は進んでいるとは思いますが。 どちらにせよ、そういうことに道徳観念ではなく法律を持ってこなくてはいけないってのは悲しいことですね。

A-2
質問者

お礼

ありがとうございました。今もどこかの学校で女子生徒が困っているはづです。助けてあげてください。

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回答No.1

26年・・・前ですか? 殺人事件の時効すらとっくに過ぎているほどの時間ですよ。 今更その人を訴えたところで不起訴になるのは目に見えています。

A-2
質問者

お礼

ありがとうございました。時効通り過ぎて宇宙空間のような気がします でも皆さんにいろんな意見もらってよかったです。

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