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披露宴での二次制作(MAD)映像作品を上映するのは著作権に抵触?

友人の結婚披露宴で流す映像制作を依頼されました。 ネタとしてアニメや漫画をパロディしたMADムービーを制作したいのですが、著作権的にどうなんでしょう? 営利目的でなくともダメなのか。 大本の流用ではなく、自分で二次的に描いたキャラクターの場合はダメなのか。 ディズニーやサンライズ付近を敬遠すればグレーくらいか?

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  • massule
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回答No.1

二次制作的に描いたキャラクターですが、 著作権は大元の著作者に帰属します。ですのでクロです。 また、私的目的で許されるのは著作権法30条1項により、 複製と記載されていますので、 目的に関わらず、厳密に言えばクロでしょう。 ですが、実際問題として、上映がその1回限りであれば、 損害賠償する証拠も乏しいですし告訴されることもないかと。 それが流出して大流行とかになったら問題ですけどね。 ですから周りに「どうなの?」と聞かれたら、 「アウトかもしれんから黙っといて」と 頼んでおくのがいいでしょう。

heichi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりその自分で描こうが大本のキャラとして使うのは厳密には難しそうですね。 苦しいですが逃げ道として、○○風な絵を描いて○○風なセリフの、それとなく作品を示唆するような映像にするのが精一杯でしょうか。 しかし、まったく原作とは違うキャラクターでも、絵のタッチを真似れば二次的キャラの位置づけになってしまうのか…? (例えば新郎自身を鳥山明の絵画タッチで描くとか) あと、周りに内々にしてもらうとして、やっぱり式場の方にも多少目を瞑ってもらわないとダメですよね。その場所を提供する側ですし。

その他の回答 (1)

  • massule
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回答No.2

#1です。ちょうど著作権の勉強をしてるところですので、 疑問点に的確かどうかは微妙ですが回答しますね。 実際問題としては、先にお答えしてるとおり、 気にせず作って上演しても大丈夫だと思います。 (気になるなら言っておけばいいくらいです) ですので、あくまで以下はトリビアとしてスルーしてもいいです。 二次的著作物の定義は、 大元の著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化などによって 創作した著作物とのことです。 ですから「新郎を鳥山明のタッチで書くと…」という件については 「客観的に見て鳥山明の真似をしている」と判断されれば、 著作物の変形にあたり、侵害となる可能性はあると思います。 また、オマージュについても微妙でしょうね。 過去の判例等を見たこともありませんし、 出来栄えにもよるんでしょうが、 はっきり出自が分かるのはもしかしたらダメかもしれません。 自信はありませんが…。 法律カテゴリで聞かれたら詳しいことが聞けるかもしれません。

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