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ホールインワン保険のゴルフ場の公式競技とは
ホールインワン保険の対象となる要件で「ゴルフ場が主催・共催する公式競技」というのがありますが具体的に次のケースは該当するのでしょうか。1.メンバーのみの月例 2.ゴルフ場が年間予定で決まっているスポンサー杯 3.ゴルフ場が年間予定で決まっているシニア&レディス杯やグルメ杯 4.ゴルフ場が年間予定で決まっている「友の会月例」 即ちゴルフ場作成の年間予定表に記載されている競技は全て対称になるのでしょうか。
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ゴルフ保険のホールインワン・アルバトロスの支払い要件のことのになると思いますが、これは極めて曖昧で、各社独自の基準で判断されており、一概にこのケースは大丈夫というようなことは言えません。 また、補足のなかに「公式競技の定義を具体的に約款に記載すべきではないのでしょうか。」とありますが、公式競技というのがどの範囲なのかは保険会社では定義づけできません。 たとえば、ゴルフ場が公式として競技を開催しても、実はセルフプレーのような場合は保険会社としても対応できないというのが現状です。 プレーのスタイル・様式は次々に変化していきますので、それに合わせた約款を作成するのは不可能だと思います。 ですから、実際に保険金支払事案が発生してから、個別に判断しなければならないということになると思います。 基本的な支払条件はキャディー同伴かカップインを直接目撃したゴルフ場の関係者の証言が必要。 それ以外は適宜、調査の上決定するという形になるのは仕方ないことかと思います。
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- icemankazz
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どうも今晩は! 本来は不正防止のために要件として規定されているのだと思います。 キャディが帯同して確認・署名すれば、条件を充たすという約款の場合が多いので、 ご質問のケースは十分該当すると思います。 最近はセルフプレーが当たり前ですし、もしこれから入る保険をご検討されている のでしたら、セルフ対応の商品もありますので参考にされて下さい。 http://www.golfdigest.co.jp/digest/column/back9/2003/20031209d.asp ご参考まで
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。おっしゃるとおり最近はセルフプレーが多く万一のことを考え質問したのです。もともとセルフプレーはゴルフ場の経費節減目的から出来たものでありビデオカメラの設置や看視従業員が配置されているところなど極めて稀ですので非現実的な要件を求めているとしか考えられません。損保会社は多分公式競技の定義を極めて狭義に判定して支払いを拒否することが予想されます。公式競技の定義を具体的に約款に記載すべきではないのでしょうか。いずれにしてもいくつかの会社に当たって検討します。本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 <ゴルフ場が公式として競技を開催しても、実はセルフプレーのような場合は保険会社としても対応できないというのが現状です。> ゴルフ場が公式競技として月例を開催してもなお保険会社側で個別に判断するというのは解せません。少なくとも保険会社側で定義したものを明示すべきではないのでしょうか。昨今の保険会社の不祥事の原因がこんなところにあるのではないかと思っています。いかにも不親切な対応だと思います。