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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:男性でも婚約破棄の慰謝料等は取れるのでしょうか?)

男性でも婚約破棄の慰謝料は取れるのか?

このQ&Aのポイント
  • 男性でも婚約破棄の慰謝料は取れるのか?彼氏との5年間の同棲生活を経て、結婚を予定していましたが、突然彼女に別れを告げられました。しかし、婚約破棄による精神的な苦痛や職を失った経済的なダメージを考慮し、慰謝料を請求することは可能でしょうか?
  • 男性でも婚約破棄の慰謝料は取れるのか?5年間の同棲生活を経て結婚を予定していた男性ですが、彼女から突然の別れの告げられました。しかし、この状況により失ったものや受けた精神的な苦痛を考慮し、婚約破棄に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
  • 男性でも婚約破棄の慰謝料は取れるのか?5年間の同棲生活を経て結婚を予定していた男性ですが、突如彼女から別れを告げられました。しかし、この状況によって受けた精神的なダメージや経済的な影響を考慮し、婚約破棄に関して慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Hermit9
  • ベストアンサー率43% (33/76)
回答No.6

 何度もすみません。付け加えですが、単なる同棲なら100年続けたとしても内縁関係にはなりません。内縁関係成立のためには、届けは出してないものの夫婦関係成立の合意がいるのです。この合意に特別な儀式はいりません。  質問者さんはこれから結婚する合意があるだけのようですから、まだ内縁には至ってないように思います。やはり、婚約破棄の線でしょう。  

guchagucha
質問者

お礼

有難うございました。参考になりました。

その他の回答 (5)

  • Hermit9
  • ベストアンサー率43% (33/76)
回答No.5

 このケースは内縁ではないです。あくまで秋ごろ結婚の予定でしょう?届けは出してないものの夫として振舞っていたなら別ですが。仮に内縁としても、その不当な解消は慰謝料が取れます。  混乱しないためにもここを早く締め切って弁護士さんに相談してください。

  • Hermit9
  • ベストアンサー率43% (33/76)
回答No.4

 NO.2さんの回答を見て気になりました。判例によれば当事者が結婚を約束して長年肉体関係があれば、それを身内に知られてなくても世間でいう結納を取り交わしてなくても婚約は成立し、不当破棄の場合は慰謝料支払い義務が発生します(最判昭和38年9月5日)。  やはり弁護士に相談してください。

guchagucha
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

婚約破棄とかより、同棲5年って内縁じゃないですか? たしか同棲3年で内縁関係と認められるはずですが・・・ もちろん関係が破綻していなくて、会話やセックスがきちんとある場合でしょうけど。

guchagucha
質問者

お礼

関係が悪化したのはここ2ヶ月ぐらいだと思うので、普通に同棲4年以上は経過してますね。 アドバイス有難うございました。

  • daisu21
  • ベストアンサー率15% (28/176)
回答No.2

正式な結納などを結んでいなければ、婚約破棄とかでの慰謝料請求は難しいでしょう。貴方が結婚を理由に、その方に貢いでいたとかなら別ですが。 仕事との事でも、ちゃんとした契約書があれば別ですが、言葉で、こう言われたのに、実際働いてみたら違っていた程度では無理だと思います。 貴方が慰謝料を取れるとすれば、精神的なダメージを訴える事くらいしか無いと思われます。 ですが、精神的な部分は立証しにくく、慰謝料が取れたとしても、幾ら取れるかは、依頼した弁護士等の力量にもよるでしょう。 取りあえず、専門家に一度、相談してみては如何ですか?

  • Hermit9
  • ベストアンサー率43% (33/76)
回答No.1

 婚約破棄の慰謝料等請求は、相手に非がありさえすれば男性だろうが女性だろうができます。あなたのケースで請求は可能か、また具体的額はどうか等は、ここで聞くより弁護士への相談をお勧めします。文章を形式的に読めばできるように感じますが、事実を書ききれてないかもしれないしこんな大切なことをお会いしてお話も聞いてないのに無責任に判定できないです。だいたい相談料は30分5千円が相場です。金銭的に余裕がないなら、時々無料相談などを市役所なんかでやってるときがありますからお調べください。  私は専門家ではありませんが、法学部を出て親しい友人に弁護士もいる者です。

guchagucha
質問者

お礼

ありがとうございました、良く考えてみます

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