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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意で社会保険入った方が良い?)

社会保険入るべき?1ヶ月の継続が必要か悩み中

このQ&Aのポイント
  • 現在派遣社員で、契約は4/30までです。5月いっぱい休養し、6月始めからまた派遣社員として他の事業さんに働きに行く予定です。保険証は4/30付で無効になってしまうので返却、年金の方は国民年金に自動で切り替えることになりますが、社会保険は任意で継続できるとのことです。ただ、たった1ヶ月のことで、その1ヶ月はほとんど海外で過ごす予定です。それなのに任意で継続しないといけないのかなぁ?と疑問が沸いてきました。
  • 6月からは新しい保険証を受け取ることができるし、別段入らなくても不自由しないのでは…と思っています。持病もなく、普段の風邪は薬局で済ませる程度であるため、医者にかかることは少ないです。
  • ただ、もし医者にかかることがあれば、自己負担になる可能性があるというデメリットはあります。しかし、それ以外に社会保険に入っていないと損や問題がある場合は、入るべきだという意見もあるかもしれません。ただ、どちらにしろ1ヶ月の継続が必要であり、後から後悔することがないように慎重に考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.1

国民健康保険法により、日本国民は何かしらの健康保険(国保、社会保険、共済組合等)に入ることになってます。(国民皆保険制度) -------------------------------------------- ◇国民健康保険法第5条 住民は住所を有する市町村の国民健康保険の被保険者である。 ◇国民健康保険法第6条(一部省略) 他の社会保険加入者、共済組合の組合員、船員保険加入者とその被扶養者、生活保護法における保護を受けている者は、国民健康保険保険者から除外される -------------------------------------------- よって退職後に社会保険を任意継続しない場合は国民健康保険に入ることになることになります。 しかしその手続きをしなければ国民健康保険料の滞納と見なされることも考えられますので気をつけたほうが良いです。

miniliza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 軽い気持ちでしたが、大変な間違いをするところでした。 任意継続する事にします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nov-i
  • ベストアンサー率26% (13/49)
回答No.2

>今のところ、この1ヶ月間は社会保険・国民保険どちらにも入らないで おこう…という気持ちなのですが、間違っていますか? 間違いです。 #1の方の回答の通り、退職後は社会保険を任意継続するか、しないのなら自動的に(何も手続きせずとも)国民健康保険に入ることになることになります。 仕事をしていない期間に医者にかかる・かからないは関係ないです。 あと少し問題から外れますが、自己負担=10割ではありません。 自己負担=自由診療なので、保険を使えば○○円の3割負担ですむけれど、自己負担の場合は○○円を決めるのも診療した医師なので、結果的に自己負担は10割どころか、その何倍という可能性もあります。

miniliza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変な勘違いをしていました。 自己負担の事も知識なく、軽薄でした。 もちろん、任意継続することにします。 ありがとうございました。

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