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このような場合失業保険、再就職手当てはどうなりますでしょうか?
二年10ヶ月勤めた会社を去年12月五日で辞め、その後失業保険の手続きをして、一回目の認定日を受け、その後1月15日に再就職しました。 現在に至るのですが、家庭の事情で6月から県外の実家先に戻らなくてはいけなくなりまして退職を考えております。現在は契約社員として働いており、雇用保険等はもちろんひかれております。 ただ再就職してからまだ三ヶ月あまりです。 前々職の失業保険の認定を一回受けているので、もしかしたら それがいきていればありがたいないと思うのですが、私のような場合はどのようになるのでしょうか? 実家先に戻っても生活があるので何が何でも職を見つけなければならないので、失業保険を当てにはでいないのですが、万が一もありますので、お詳しい方のアドバイス等いただけたら幸いです。 どうぞよろしくおねがいします。
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#1です >失業保険手続きをしてから、三ヵ月後無職であれば90日分の給付がうけられると聞きました ・正確には、自己都合退職なので、3ヶ月の給付制限が付きますので、失業給付90日分は、給付制限期間が終了してから、受給資格が発生し所定の認定を受ければ給付されますの 意味でしょうか >再就職手当てというものもあるので、手続き中に就職が決まったら給付がありますといわれたような気がします ・再就職手当 1.就職日の前日において支給残日数が所定給付日数(90日)の1/3以上で、45日以上であれば・・支給残日数×0.3×基本手当日額 分が一時金で支給されます 2.1年を超えて引き続き雇用される事が確実である安定した職業に就いた場合 3.待期期間の7日間が経過した後、就職したものであること 4.給付制限を受けた場合は、待期期間後の1ヶ月間はハローワークでの紹介による就職か、厚生労働大臣の許可、届出を受けた職業紹介業者のの紹介で就職したものであること (この1ヶ月間は自分で直接応募、就職した場合は該当しません、1ヶ月を過ぎての場合は支給対象になります) 1)12/5の退職後にハローワークで手続きをされ、失業給付金を受給しましたか、又は再就職手当の支給を受けましたか 失業給付を受けられた場合・・・#1の回答まだ残日数が残っていれば失業給付は受けれる、残日数が1/3以上で45日以上なら再就職手当も受給可能 再就職手当を支給された場合・・1/15からの被保険者期間が3ヶ月なので受給資格がない(前職の資格はリセットされています) 2)12/5の退職後にハローワークで手続きしたが、失業給付、再就職手当を受給していない場合 1.12/5退職の失業給付はまだ有効です(12/6から1年間) 2.再就職後(現在)退職した場合、前回の退職(12/5)と通算すれば有効です(今回の退職の翌日から1年間) 失業給付、再就職手当共に受給可能です
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- bure
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>失業保険手続きをしてから、三ヵ月後無職であれば90日分の給付がうけられると聞きました。 この<三ヵ月後無職>の意味が分かりません。 前会社退職理由が自己都合であれば失業保険手続きをしてから3ヶ月間は失業保険の給付はない事はご存知だと思います。 >それから再就職手当てというものもあるので、手続き中に就職が決まったら給付がありますといわれたような気がします。 1回目の失業保険の支給日以前で再就職が決まった場合ハローワークに就職届けを提出すると失業保険総支給額の30%の一時金(お祝い金)が支払れますが再就職して3ヶ月経っておりハローワークが就職届けを受理してくれるか。 まだこの権利が生きていていれば一時金の支給があるはずですが、再就職した会社を半年以内でやめる状況であれば前会社の雇用保険の権利が生きています、この場合でも再就職した会社で離職事項証明書(ハローワーク指定)を発行してもらいハローワークに提出する必要があります。 どちらの権利を行使するのが得策かhanngutennさんがどこまできちんとしたハローワークでの手続きがされているか不明ですので何とも言えません、管轄のハローワークにお尋ね下さい。
お礼
無知な質問にもかかわらずご丁寧に教えてくださりありがとうございます。 現在勤めている会社をたとえば半年以上勤務してから辞めると、現在の会社の失業保険手続きができるかと思うのですが、働いて三ヶ月あまりで退職を考えておりますので、そうなると現在の会社の失業保険の手続きはできないものと考えておりました。なので、もしできるのなら、去年12月五日で辞めた会社の失業保険の手続きが再度できるのかなと思いまして、お聞きしました。ほんとに無知で申し訳ありません。お恥ずかしいのですが、12月五日で辞めた会社の失業保険の手続きをしまして一回目の認定日には行っておりましたので、残りの三回?ほどある認定日を受けて、その後失業保険がおりるものなのかなと思っておりました。
- coco1701
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失業給付の手続き日、給付制限の有り無し、所定給付日数、再就職手当の受給の有無等が不明ですが 12月に手続きされた、失業給付の所定給付日数の給付最終日がまだ来ていなければ、その日までの給付が可能です 例・・所定給付日数が180日で5/15日まで給付対象、1/15就職、退職が4/15なら4/16から5/15までの分が給付可能(1/16~4/15の分は支給されない:再就職手当を受けていない場合、例外も有ります)
お礼
ご親切にありがとうございます。 詳しくないので意味不明な質問でしたら申し訳ありません。 失業保険手続きをしてから、三ヵ月後無職であれば90日分の給付がうけられると聞きました。それから再就職手当てというものもあるので、手続き中に就職が決まったら給付がありますといわれたような気がします。
お礼
私のような無知なものにもわかりやすくご説明、本当にありがとうございました。