皆さんの意見をお聞かせください。
皆さんのご意見をお聞かせ願えますでしょうか。
刑法175条に基づいて、わいせつ画像をメールで不特定多数の人と交換した場合は罪になりますが、逆に1人に送った場合は罪ではない、という考えが主流ですよね。
そこで、例えば多数に送信した人がいて、相手のパソコンや携帯電話が警察などに調べられた場合、その画像について調べると送信者の情報が出てきますよね。
そしてその人について警察が調べた場合、多数に送ったということで摘発できると思いますが、その人についてプロバイダなどに情報開示請求できるものなのでしょうか?教えてください。
また仮にそれができれば摘発可能だと思いますが、できない場合はその事由についてはずっと知られないままですよね。
これについて、皆さんどのようにお考えですか?お聞かせください。
お礼
そんなにいっぱいにモテても女性の場合しょうがない所もありますからね。 回答ありがとうございました。