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海外療養費について
海外療養費についてですが、これが認められない場合があると思います。 たとえば。。。 ・ケンカ ・治療目的の渡航 など、これらみとめられない事例というのは何によって定義されているのでしょうか? 法律であれば、どの部分なのかご存知の方お教えください。
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質問者が選んだベストアンサー
ケンカについては、健康保険法の次の条文で給付制限があると理解しています。他の保険にも同じような条文があると思います。 第百十七条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 一方、治療目的の渡航ですが、健康保険(国民皆保険)制度自体は国民の最低生活を保障する日本国憲法第25条(下記参照)をうけて、制定されています。私見ですが、治療目的の渡航については、日本国内で保険診療を受けないということで、健康保険も適用にならないという解釈です。 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 (2) 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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noname#60992
回答No.1
日本国内で保険診療の対象となっているものに限られています。 原則的に日本の健康保険法で許可されているもので、診療報酬によって評価されているものに限るということだと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。