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入籍時の健康保険・年金・税金に関しまして

入籍時の健康保険・年金・税金に関しまして教えていただきたいのですが・・・ 今年結婚をするわけですが、どのタイミングで入籍するのが好ましいのでしょうか?それとも・・・いつしても大して変わらないものでしょうか? 本年の状況 私:サラリーマン継続中 妻:1月まで正社員→パート(8月に退職予定) このまま行くと、10月に入籍しようかとも思えますが・・・タイミング次第で変化する可能性があるのであれば、考慮すべきなのかと考えております。 配偶者控除自体、12月末日時点での状況が判断基準となるのは理解できますが、健康保険や年金等は、一度国民健康保険・国民年金に写すべきなのでしょうか?無駄な動きと無駄な支払いになりそうな気もしますが・・・ 足りない情報があれば補足しますので、よろしくお願いいたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>仮に、雇用保険を受けるとなった場合ですと、「扶養にならない」「健康保険・年金は夫婦別々に支払う」と言う事になるのでしょうか? 扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 そして雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません、しかし健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 それと雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。

nyangoro
質問者

お礼

再びのご回答ありがとう御座いました。 ご指摘のとおり、規定次第では、大きく変化しそうですね。 とても参考になりました。詳しいご説明に感謝いたします。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>今年結婚をするわけですが、どのタイミングで入籍するのが好ましいのでしょうか?それとも・・・いつしても大して変わらないものでしょうか? 税金に関しては今年のうちならどのタイミングでも結果としては変わりません。 >配偶者控除自体、12月末日時点での状況が判断基準となるのは理解できますが、健康保険や年金等は、一度国民健康保険・国民年金に写すべきなのでしょうか?無駄な動きと無駄な支払いになりそうな気もしますが・・・ たしかに健康保険と年金はそういうことがあります。 1.入籍後の退職 退職後に夫の勤務先に健康保険は扶養に、年金は国民年金の第3号被保険者にと申し出で手続きをすれば一切の費用の負担はありません。 2.退職後の入籍 この場合は退職後に一旦国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の手続きを市区町村の役所でして、入籍の後に1のような手続きを会社にするようになります。 つまり退職してから入籍までの空白期間を埋める為に国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者に加入せねばらず、その費用と手間が余計掛かることになります(入籍後に1の手続きをしたら、国民健康保険の脱退届けもあります)。 以上は専業主婦になるという前提ですので、雇用保険を受給するとなると話は全く違ってきますので注意が必要です。 これはまた蛇足ですができれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう。 来年になったら妻の方も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります(またもし新しい会社に就職した場合でも前職の源泉徴収票を提出しなければなりません)。 しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 妻の方も泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあればだせるはずです。

nyangoro
質問者

補足

jfk26さん、詳しいご回答ありがとう御座います。 説明不足まで、ご考慮いただいたようで感謝のきわみです。 >雇用保険を受給するとなると話は全く違ってきますので注意が必要です。 はっ!としました・・・最終的には、103万だったと思うのですが、範囲内のパートレベルで仕事をする事になるのですが、それまで雇用保険を受けるようにしたいとの、本人からの話もありました(汗 仮に、雇用保険を受けるとなった場合ですと、「扶養にならない」「健康保険・年金は夫婦別々に支払う」と言う事になるのでしょうか? もしご存知でしたら、再度ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • nagoyakko
  • ベストアンサー率49% (184/369)
回答No.3

奥様の退職時がいいのではないでしょうか。 健康保険証は申し込みをして発行されるまで、 1・2週間以上はかかりますので、 早めに相談したほうが良いでしょう。 健康保険に入ると 健康保険と年金はセットになっているので、 国民年金・国民健康保険の保険料が必要ありません。 保険料の負担も増えず、 奥様も第三号で、国民年金を払わなくていいのです。

nyangoro
質問者

お礼

nagoyakkoさん、ご回答ありがとう御座います。 >健康保険と年金はセットになっているので、 おぉ!やっぱりそうですか。保険と年金はセットですか。やはり退職直後が最適かもしれませんね。 かなりの遠方に、相手は居ますので・・・夫婦としての実態は、実際には発生しないんですけどね(汗 そうなると・・・結婚式より大分前になってしまいますが、1つの選択肢としては、やはり退職直後に入籍するのが良さそうです。参考になりました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

人事担当です 入籍は出来るだけ早く... 旦那に万一の時、「内縁の妻」と「配偶者」では権利や相続・特典?が天と地ほど違ってきます 健康保険は内縁の妻でも扶養者になれます 年金の第3号は婚姻していないと無理でしょう それより入籍は損得で決めるより実態で決められるべきでしょうね 配偶者控除などは1回だけのお話し、遺族年金は一生のお話し 目先の損得で判断することでは有りません お勧めは「結婚式と同時」もしくは「同居と同時」でしょう 奥様になられる方が正社員だろうとパートだろうと出来るだけ早く安定した立場にするのも男の勤めです

nyangoro
質問者

お礼

m_inoueさんご回答ありがとう御座います。 >入籍は出来るだけ早く... >それより入籍は損得で決めるより実態で決められるべきでしょうね。 確かにそうなんですけどね。結婚式もせずに、入籍って言うのも相手の親御さんに対して、失礼だよなぁ・・・とか色々考えている点もあり、今回の質問も1つの手段を検討する上で、参考になればと思い記載させていただいたのです。また、相手が遠方に居る事もあり、実態と言う点では、式を挙げなければ一緒に住むことは無いんです。 >お勧めは「結婚式と同時」もしくは「同居と同時」でしょう >奥様になられる方が正社員だろうとパートだろうと出来るだけ早く安定した立場にするのも男の勤めです 私もこれを考えていたのですが・・・相手は親を扶養家族にしていた点もあり、どこで分離すべきなのか?双方にとって何が最善の方法なのか?とか・・・悩んでしまっています(汗

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

退職時点もしくは入籍時点で貴方の健康保険の被扶養者にして3号届けを出すべきです。 それによって支払金額が上がるわけではありません。  年末調整で配偶者控除にすれば還付金は多くなります。 実際は同じなのです。 でも得した気分になるかもしれません。

nyangoro
質問者

お礼

326june2さんご回答ありがとう御座います。 >健康保険の被扶養者にして3号届けを出すべきです。それによって支払金額が上がるわけではありません。  保険はそう言うものなんですか。 年金も同じなんでしょうかねぇ? 税金の件は何となくは理解していましたが、これで確信持てました^^

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