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個人情報を勝手に聞く警察。

先日、職場で盗難があり警察が調べています。 職員ゎもちろん全員容疑者。 先日、教えてもいないのに私の携帯に着信がありました。 会社が勝手に教えたものと思いますが、携帯番号は個人情報なのでは? また、警察とはいえ安易に聞くものなのでしょうか? 本人の了承なしに教える会社、聞く警察。 どうなんでしょう?

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.3

>個人情報なのでは? 個人情報ですけど、だからなんだというのでしょうか。警察の捜査上のことは個人情報保護法の適用対象外ですよ。常識だと思いますが。 個人情報の保護に関する法律 (利用目的による制限) 第十六条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2  個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3  前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一  法令に基づく場合 二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 盗難があって警察を呼んだのですから、「法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合」であり、犯人なら同意するわけがありませんから「本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」にも該当しますので、何の問題もありません。 >警察とはいえ安易に聞くものなのでしょうか? 職員(役所ですか?)の中に犯人がいるかもしれないのですから、職員の情報も聞かない警察なら捜査しないのと同じでしょう。 こんなことに疑念をいだくということは、あなたが???

回答No.2

盗難事件の捜査として事情聴取するために連絡を取ったのでしょう。 携帯電話は個人情報ですが、捜査のために連絡先を教えることに問題はないと思われます。警察には捜査権もあるでしょうしね。必要であれば本人の承諾無しに住民票や戸籍だって警察は見ることが出来ます(無論、そのための手続きは必要ですが) 関係者に話を聞くためには関係者の電話番号などの連絡先を聞く以外にどのような方法があるでしょうか。いきなり職場に来られて事情聴取されてもいいわけじゃないでしょ?(^^;)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

携帯番号は個人情報です。 連絡先を警察が聞くのは当然です。 了承なしに教えるのは、なんの問題もありません。 公共の利益のためですから  盗難だからそんなことを疑問に思うのです。 殺人事件だったらなんにも思わないでしょ。