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選挙カーに飛行機を使えないの?

よくセスナ機で宣伝飛行を行っているのを見ますが、 選挙で使ってはいけないのでしょうか。 さすがに候補者名の連呼はまずいと思いますが、集会の告知はどうでしょう。 また純粋に「投票に行きましょう」という呼びかけではどうでしょうか。 以上 よろしくおねがいします。

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回答No.6

使えるようです。黒川氏が選挙管理委員会に問い合わせています。 但し、飛行機の改造は法律上出来ませんので、拡声器を取り付けて飛ばすことは出来ません。また、空中からビラを撒いたら廃棄物処理法か何かに抵触する模様です。 低空飛行は航空機の運用に関する法律に抵触する恐れがありますし、 エンジン音+街宣行為は音量制限に引っかかる可能性があります。 また、午後8時ジャストに活動停止をしなければいけませんので、そのリスクもあるかもしれません。 経費の割には合わない街宣活動と思います。

superrider
質問者

お礼

ありがとうございます。 黒川氏というのは都知事選ですね? 以前長野県知事選で羽柴候補が航空機を使用した記録はあるのですが、使用目的はわかりませんでした。 >拡声器を取り付けて飛ばすことは出来ません。 そもそも宣伝飛行を行っている拡声器搭載機のチャーターではまずいのでしょうか。 音量制限はわからないですが、近接街宣車よりは小さいでしょう。 (近接で検証したら船舶も難しい気がします) >経費の割には合わない街宣活動と思います。 うーん、難しい所ですね。 1時間で全ての山村地域にアナウンスができるというのは魅力ですが。

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回答No.7

法律的に可能かどうかと言うのは置いといて…。 普通候補者は選挙カーが走っている時には、歩行者や対向車に向かって手を振ったり、満面に笑顔で愛想振りまきながら「よろしくお願いします」とかやってますよね? あと車から降りたときにも有権者に握手を求めたりしてますが、大方の候補者はこういう事が有権者に「親近感」を持たせ、得票につながると考えているのじゃないかと私は思っているわけですが…。 もし上記が正しければ軽飛行機(「セスナ」はそれを製造している会社のうちの一企業の固有名称)を使って選挙運動をすると「顔は見えない」「握手できない」。 何より空の上から人を見下しながら「よろしくお願いします」とやっているので、人によっては「何がよろしくだ」「馬鹿にしている」と、とられかねないので誰も選挙運動には使わないのではなかろうか…と。 まあ私の勝手な想像ですけど。

superrider
質問者

お礼

ありがとうございます。 そもそも選挙は政策で判断してもらうべきだと思いますが、 親近感も大事ながら、年齢層も大事です。 無党派層が投票に行くと言うこと自体、若手新人候補が勝つ可能性が上がります。 握手よりもまずは知名度、知名度よりもまずは投票に行ってもらう、そういう図式もあるわけです。 セスナという名称については、もちろん分かり易く書いただけで、 僕自身飛行訓練経験がありますのでご心配なく。 航空業界の底辺を広げる意味も含めていろいろ考えていました。 ともあれ現時点で直接上空から音声を使うのは難しいようですね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

3番です 宣伝飛行は数が少ないからいいですがこちらのように狭い空域を20機もが怒鳴りながら飛び回ったら地獄も斯くやと想像してしまいます

superrider
質問者

お礼

ありがとうございます。 それはそれとして念頭においておきたいと思います。

回答No.4

>また純粋に「投票に行きましょう」という呼びかけではどうでしょうか。 これは選管の仕事です。 集会の告知も含めて飛行機による選挙運動は許可されていません。

superrider
質問者

お礼

>>また純粋に「投票に行きましょう」という呼びかけではどうでしょうか。 >これは選管の仕事です。 実は選管にも聞いてみたのですが、 完全にしがらみのない個人がやることに規制はないが、 つながりがあると、利害の誘導に当たる可能性がある、とのことです。 単純に市民が「選挙に行こう」と言うのは問題ないはずですよね?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

自動車だけでも五月蝿いのに空からブンブン言われたら堪らん それに狭い空域に20人もの選挙飛行機が飛び回ったら危なくてかなわん

superrider
質問者

お礼

ありがとうございます。 宣伝飛行などを見るいると、そんなに耳につかなくて意外といいですよ。^^

回答No.2

公職選挙法より (自動車、船舶及び拡声機の使用)第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者1人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。 つまり自動車か船だけです。 理由としては車の借り賃と燃料費が公費から出るので飛行機代は高すぎる?

superrider
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際セスナ機での宣伝飛行は1時間で9万円程度でした。 山間部などに車を走らせると非常に時間がかかるため、実質的には安いと思うのですが。 >また純粋に「投票に行きましょう」という呼びかけではどうでしょうか。 これが選挙運動になるかどうかは難しい気がしますが、 都市部などでは無党派層の動向が大きなカギにもなるかと思いますので、 こういったあたりも規制があるのでしょうか。

回答No.1

候補者のはきいたことが無いですが、投票へ行きましょうというのはよくセスナでやっていますよ。 近くにセスナ専用の空港があるからだと思うのですが。

superrider
質問者

お礼

ありがとうございます。 >投票へ行きましょうというのはよくセスナでやっていますよ。 これは選挙管理委員会などが行っているかと思いますが、 個人が行った場合、選挙運動員が行った場合、微妙だと思うのです。

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