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敷金受取の領収証2-収入印紙を2枚に分けられる?
振込してもらうことになっているのに、大家が手数料を惜しんでエイブルに直接手渡し、エイブルはこちらの了承も得ずに受け取ってしまいました。エイブルも振込みを拒否し、こちらの方から出向いて取りに行くことになりました。 返して欲しければ取りに来いという態度でした。こちらから時間もお金もかけて出向くのに、領収証の収入印紙代まで差し引かれたのでは納得がいきません。金額が少ないのでさっさと済ませてしまいたいという気持ちもありますが、もともと自分のお金ですし、このような仕打ちに腹が立って仕方がありません。 そこで考えたのが、領収証の金額を3万円未満にして2枚書くという方法です。 お互いに損失はなく、法的に不都合はないように思いますが、何か問題はあるでしょうか。これを申し出て拒否される正当な理由はありますか?
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- sapporo30
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回答No.1
重複質問なので、3つのうち2つは削除されるかと思います。 収入かどうかで、課税、非課税が決まるのではなく 営業に関する金銭の授受があったかどうかで決まります。 個人であれば、非課税ですが、法人であれば課税文書です。 ということで、安心してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm