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戸籍の訂正まで2週間?
来月の21日(土)に結婚式を挙げ、23日(月)の朝からハネムーン(国内)に出かけ、27日(金)の朝に帰ってくる予定です。 婚姻届は挙式日に提出したいので、21日に式場近くの役所に提出します。 ところで、婚姻届を提出してから実際に戸籍が訂正されるまでには2週間もかかると某結婚情報サイトに書いてあったのですが、本当なのでしょうか? 彼の職場があまり気軽に有休を取れないところなので、転入届提出や免許証の記載変更など平日でないとできないことは27日(金)に済ませるしかない状態なのですが、その時点で戸籍が訂正されていなければ変更も何もできないので、困ってしまいます。 私は今は仕事をしていないので平日に出かけることもできますが、私が彼の分の各種変更申請をすることはできるものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.5で答えたcarozです。 質問者様の補足から考えると、 婚姻届を受理したC区が、新居・新本籍となるB市に 即通知し、B市がいかに早く旦那様の住民票の本籍を書き換え、 新しい戸籍を作るかということがポイントです。 C区に23日に電話をして、21日の土曜日に婚姻届を 提出し、27日にはどうしてもB市にて婚姻後の住民票・戸籍が 取りたいということを相談してみても良いかと思います。 そうすれば確実に23日に発送をしてくれると思います。 他の方への回答をみると、添付する戸籍謄本にも 問題がないものと考えますので、 婚姻届の書き方等、不備がないものとも考え、 (不備があると、電話等で連絡を取ったり区役所に出向かなければ ならない場合がありますので、気をつけてくださいね) 隣県ということで、通達時間は問題ないと思います。 B市での処理時間は、通達順なのでなんともいえないですが、 住民票なら、通達さえしていれば、すぐに変更できます。 極端な話ですが、通達さえしていれば仮に旦那様の住民票が 変更となっていなくても、 「すぐに住民票を変更しますので、窓口でお待ちいただけますか?」 なんてことが出来るくらい、すぐに出来ると思います。 27日にB市役所にて、新戸籍や住民票を取る際には 21日に婚姻届をC区に出したことを伝えてください。 質問者さまのご心配ですが、婚姻前に、旧氏名・本籍で 記載された転出届をとっても大丈夫です。 なぜなら、転入先であるB市では、旦那様の住民票があり、 新本籍もB市となるので、 かならず婚姻届が通知され、婚姻の事実がわかるからです。 これで、質問者様も新住所・新本籍で転入ができるというわけです。 挙式の前日か前々日に転出届をして A区で旧本籍・旧氏名でかかれた転出証明書を受け取り、 婚姻届には旧住所を記入してC区に提出し、 27日にB市にて、C区に婚姻届を出したことを告げて 転入届をすれば良いと思います。 スムーズに手続きできることを願っています。 安心して、結婚式・新婚旅行を楽しめるといいですね。
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- walkingdic
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一例で非常に時間のかかるケースでも書いておきましょうか。 XさんとYさんが婚姻することになりました。 Xさん(女性)は諸事情から現在は親の戸籍を離れており、また3ヶ月ほど前に転籍(本籍地の移動)をしています。 Xさんのご両親は婚姻しています。 Yさんは父親の戸籍に入っています。Yさんのご両親は離婚しています。 Xさんの本籍地の役所をA、Xさんの以前の本籍地の役所をBとします。 Yさんの本籍地の役所をCとします。 Xさんの現在の住民票のある役所をD、Yさんの現在の住民票のある役所をE、婚姻届をだす役所をFとしましょう。 さらにXさんの両親の本籍地の役所をG、Yさんの母親の本籍地の役所をHとしましょう。 最後に婚姻して定める本籍地の役所はIとしましょう。 まず役所Fでは婚姻届の処理をします。 まず、役所Aに対してXさんが現在婚姻していないことを確認します。(重婚の確認) また役所Bにて今から半年間に婚姻していなかったことも確認します。(再婚待機期間の確認)同時にXさんのさらに以前の戸籍(ここではご両親の戸籍としましょう)の確認もします。 役所CにもYさんが現在婚姻していないことを確認します。 親の現在の氏名の確認をします。 役所Bで確認できたXさんの以前の戸籍の役所であるGに対して現在ご両親が婚姻していることと、ご両親の姓を確認します。 役所CにてYさんの戸籍の父親の姓を確認するとともに、Yさんの母親の戸籍を父親の戸籍からたどって探し当てます。一番簡単なのは一回でたどり着けますけど、再婚や転籍をしていると何度か繰り返し追跡が必要です。 このようにして現在の父母の姓の確認をします。 これにて婚姻届の受理の確認が終わり、次に役所A、役所C、役所I、役所D、役所Eに対して送達します。 かなり面倒な事務作業ですよね。
お礼
ありがとうございます。 幸いにしてそこまで複雑な事情ではなく、ともに初婚で両親も婚姻状態で健在、互いの本籍地と現住所も隣の県同士といった状況です。 どうも、2週間というのはそういった特殊すぎるケースまで踏まえた上での「最も遅い日数」だったようですね。
- caroz
- ベストアンサー率42% (6/14)
新しく本籍を置く場所と、 住民票をおく住所地がどちらにあるかで 時間が変わってくると思います。 実際には2週間はかからないと思いますが、 人によって、いろいろなケースがあるので 雑誌の掲載としては、余裕をみて2週間なのでしょうか。 まず、婚姻届を受理した役所(A)から 新しく本籍をおく役所(B)と 婚姻届を出した際の現住所(婚姻届に記載した住所) 役所(C)に通知をします。 ですので、21日に受理した分は 早くて(A)から(B)(C)に23日に発送、24日に通達し、 その通知された婚姻届を元に、(B)では新しい戸籍が作られ、 (C)では、住民票の氏名・本籍を変更とします。 つまり、(A)(B)(C)が同じであれば、1日で処理はできますし、 異なれば異なった分だけ、通知しなければならないし、 遠ければ遠いほど、郵便で通達する時間がかかるわけです。 27日は微妙な時期ですよね。 免許証の記載変更は住民票でしますので、 転入届も住民票の記載が変更されているかということが ポイントです。 転入届をするということは、婚姻届に記載された 住所は旧住所ということで、 婚姻届を出してから 住所を新居へ移すため、新住所の役所(D)へ 転入届をするということですよね。 転入届をする際、旧(現)住所での転出証明書が必要となりますが、 これさえ新しい本籍・氏名になっていれば 新しい本籍・氏名で転入届をして、 住民票をとり、免許は書き換えられます。 (c)の役所さえ、はやく住民票を変更してくれていれば いいわけです。((A)=(C)か(A)(C)が近ければ近いほど良い) 通知が24日について、その日に処理してくれればいいのですが。 もしくは、(C)にて住民票の変更が間に合わず、 転出証明書が旧の本籍・氏名のままであっても、 転入届をする役所(D)と婚姻届をだした役所(A)が一緒ならば、 婚姻の事実がわかりますので、転入の際、 「婚姻届をこちらの役所に出したんですが」と伝えると、 新しい本籍・氏名で受け付けてくれるので、 新しい本籍・氏名での住民票がとれるわけです。 婚姻届を提出した役所、 婚姻届に記載した住所(現住所)、 新しくお住まいになる住所(転入先)、 新しい本籍地 がどういう状況なのかがわからないので 回答が的外れになっているかもしれませんが、 上記4つの管轄役所が異なれば異なるほど、 時間がかかるわけです。 電話での回答はわかりませんが、 (D)の役所にて確認するしかないと思います。 免許の書き換えはわかりませんが、 転入届は本人でなくてもできます。 その際、身分証明等必要になりますので (D)の役所に確認してください。 仕事をしていると、平日に役所って厳しいですよね。 スムーズにいくことを願っています。
お礼
ありがとうございます。 お礼の欄になりますが、回答者様の例に当てはめてもう一度説明しますと、(A)と(B)は隣県、(A)と(C)はともに東京都、(D)は(B)と同一の市です。 何となく日数的には間に合いそうな気がしてきましたが、今度は、婚姻届を提出する数日前に転出届を(C)に提出しようと思っているため、(A)から(C)に連絡が行った際、(C)が「その者はすでに転出してこの地にはいません」という回答を(A)にしてしまい、不受理になったり確認に日数がかかってしまわないかが不安になってきました……。
補足
皆様のお話を聞いていると様々なケースがあって必要日数もかなり違うようなので、補足をします。 ・私の本籍地・現住所はA区です。 ・彼の本籍地・現住所、そして結婚後の新居はB市です。 ・婚姻届を提出するのは式場のあるC区です。 ・A区とC区は東京都、B市はその隣県です。 ・彼の現住所はすでに新居の住所になっていますが、結婚後の本籍は新居の住所にするため、彼は結婚により本籍だけ変更されます。 (そのため、彼の免許証の本籍変更は絶対に必要になる) ・婚姻届はすでに記入済で、私の住所の欄には現住所が書いてあります。 ・私の転出届は挙式の前日か前々日に提出し、転入届は結婚後(できれば27日)に提出するのが希望です。 間に合えばいいのですが……。
- haruko2005
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こんにちは。ご結婚おめでとうございます。 新しい戸籍ができるまでに2週間、というお話ですが 「最長で2週間ほどかかる」ということです。 ですので、場合によっては数日でできることもありますし 本当に2週間近くかかることもあるようです。 新しい戸籍謄本(抄本)が取れるようになる前に 私も免許証、パスポートなどの手続きをしました。 婚姻届を提出した時点で発行してもらえる「婚姻届受理証明書」と、 入籍前の戸籍謄本(抄本)をあわせて提出することで 手続きをおこなうことができました。 ご質問者様の場合ですと・・・ ・転入届 →戸籍謄本(抄本)は不要です。 ・免許証 →新しい住民票と、戸籍については上記の書類でOKです。 ・パスポート →ハネムーンから帰ってきて、ということは パスポートの変更はすぐには必要ないのでしょうか。 急ぎでなければ、後日あらためてでも。 ・銀行、郵便局、クレジットカード、公共料金など →戸籍謄本(抄本)は不要です。 住所変更だけでしたらネットや電話で用紙を請求して 必要事項を記入、免許証のコピーなどを添付して 郵便で返送、で済むものがほとんどです。 それぞれの機関にご確認ください。 少しでもご参考になれば幸いです。 結婚式のご準備もお忙しいと思いますが お身体にはお気をつけくださいね。
お礼
ありがとうございます。 お気づかいいただき、恐縮です。 皆様のご意見を拝見していると、私たちの場合2週間はかからなそうですが、27日までに完了するかどうかは確証が持てない状態みたいですね。 私たちの場合、パスポートはもともと持っていませんし、私は平日でも時間の融通が利くので、問題は彼の免許証だけです。 間に合うように願うしかないですね。
かなり似たことをしました。 結果的に私は、出来ましたよ。 今月の土曜日に、婚姻届を市役所に提出しました (2人とも市外で戸籍謄本付けて) で。すぐ次の、月曜のお昼頃に近くの出張所へ行きました。 そこで、まず、転入届を出し。時間はかかりましたが。 2人で1枚の「住民票」が取れました。 (この時点で全て記載の住民票を多数もらっておきました) その「住民票」を持って2人で警察へ行き。免許証の更新をしました。 私達の場合、彼が苗字を変えたので、ほとんどの手続きを私がしました。 銀行も、私の免許証と、住民票で、配偶者である私が手続きできました。 なので、大丈夫だと思いますよ。 NTTの電話加入権も郵送ですし、賃貸アパートの名義も郵送で大丈夫でした。 (その際に住民票を付けて送ることが多いので枚数を持っていた方が便利です) 2週間もかかるのは「戸籍謄本(抄本)」を取ることができるまでに 時間がかかるんじゃないですかね? 名義変更に戸籍謄本が必要な物はありませんでしたから、大丈夫だと思います。 住民票に私があって便利だった表記は、 ・旧姓に横線が引いてあって、その上(横)に新姓があるもの ・住所は「東京都**区**** より2007/03/XX 転入」と移動してきたことがわかるもの ・続柄(妻や、夫など)があるもの があると、本人ではなくても変更しやすいと思います。 (市役所で話せばそのように作ってもらえます) 銀行でも住民票に「妻」とあって、前の住所と新しい住所も載ってたので すんなり処理してもらえました。
お礼
ありがとうございます。 私とほぼ同じケースで、とても参考になりました。 転出届→婚姻届→転入届の順で提出することを快く思わない役所もあるので(転出時と転入時で名字が違ったり、婚姻届の審査時にすでに転出届が提出されているため照会に時間がかかったりするため)、実際にそうされた方のお話としても非常に安心材料になりました。
>婚姻届を提出してから実際に戸籍が訂正されるまでには2週間もかかると某結婚情報サイトに書いてあったのですが、本当なのでしょうか? 本当ではないと思います。私、婚姻届を提出した2日後に各種変更手続きをした覚えがあります。(転入・転出・免許証の書き換え等) 戸籍が変更されているか不安だったので、「○日に○○市役所婚姻届提出したんですが、戸籍変わってますか?」と担当者に聞きました。各市町村からの戸籍変更届類が置いてある箱の中に私達の書類も保管されていたようで、時間は30分くらいかかりましたが転出届けなど作ってもらえました。 >私は今は仕事をしていないので平日に出かけることもできますが、私が彼の分の各種変更申請をすることはできるものでしょうか? 役場での転入・転出くらいならご主人の分も一緒にできますが、免許証の書き換えは本人でないとダメだと思います。もしかすると金融機関も本人でないと住所変更受け付けてくれないかもしれません。個人情報の関係で夫婦でも受け付けてくれなくなってきているので・・・・
お礼
ありがとうございます。 本当に様々なケースがあるのですね。 免許証に関しては本人でないとダメなようで、そこはもし間に合わなければ彼に何とか有休を取ってもらうしかなさそうですね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>婚姻届を提出してから実際に戸籍が訂正されるまでには2週間もかかると某結婚情報サイトに書いてあったのですが、本当なのでしょうか? 実際にはもう少し早いと思いますが可能性としてはないわけではありません。 特に本籍地(新、旧)や住所地、婚姻届の場所がばらばらだと時間がかかります。 >私が彼の分の各種変更申請をすることはできるものでしょうか? 婚姻では彼の姓は代わるのでしょうか? 変わらないのであれば住所変更のみですから戸籍の変更とは関係なく住所変更して新しい住民票にて全部手続きできますけど。 転入届(引越後に提出できて14日以内に手続きします)を出したらその場で新しい住民票は発行してくれますよ。すこし時間がかかりますけど。 姓の変わるほうは厄介で戸籍の反映やら住民票の反映やらで時間がかかりますけどね。 運転免許証はまじめに言えば本籍表示があるので本籍地変更となるのであればそれも変更は必要なのですけど、取り合えずは住所変更だけでもしておけば本籍変更は後でもできますから。
お礼
ありがとうございます。 幸いにして本籍地・住所地・婚姻届の場所はそう変わりません(隣接する2県の範囲内)。 名字が変わるのは私の方ですが、結婚と同時に本籍地も変更するので、彼の免許証の記載変更は必要です。
お礼
ありがとうございます。 C区の区役所には、他に婚姻届受理証明書を郵送してもらう申請をする必要があるので(直接取りに行く暇がないため)、それを依頼する際に27日がタイムリミットであることも伝えておこうかと思います。 本当に助かりました。