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事故後の通院について

 先日、事故に会い、相手の方の保険にて通院をしています。 もうすぐ保険会社より書類等が送付されてくるのですが その書類の中に休職日数を証明する書類があると思いますが それには、通院の為に仕事を抜けた時間(1~2時間程度)は 保障されないのでしょうか。「時間」ではなく「日」なのですか? 今後、通院の際に何時から何時まで職場を離れたのか メモを取っておいたほうがいいのかわからないので アドバイス、お願い致します。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

間違わないで下さい。休業損害証明書の証明はあなたが証明するのではなく、勤務先が証明するものです。 事故により、給料支払わなかったあるいは減額したなど書き込みするのは勤務先ですから・・・。 1、2時間でも減額されたのであれば、勤務先がそのように書くでしょうし、きちんと支払いしたのであれば、支払いはありません。 あなたが証明するものではありませんよ。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

休業損害については、「事故により収入が減少した部分」が対象になり補償されることになります。勤務時間中に抜けたり早退・遅刻することによって収入の減少があれば、補償の対象です。なければ補償の対象にはなりませんし、記載する必要もないでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

休業損害証明書を雇用者に記入してもらうことになると思いますので、所定の欄に遅刻や早退で差し引きした給料を記入してあれば、問題ありません。 職場を離れても給料が減らない場合は、その分の補償は当然ありません。

  • sparky_5
  • ベストアンサー率21% (47/223)
回答No.1

休業補償って言いますが、 抜けた時間分の有給休暇を使ったとか 抜けた時間分だけ給料から減ったとか、 具体的に損害があった場合は補償の対象になるようです。 時間ではなく日数です。 給与所得者なら会社書いてもらう休業損害証明書の日数、 自営業なら通院日数が休業日数になるようです。

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