• 締切済み

定期を作ろうと思うのですが、本人が死亡した場合について

金利の高いネットバンクの定期預金を検討中です。 そこで質問なのですが、通帳、キャッシュカードも無い場合預金者本人が死んでしまったらその後定期預金はどうなってしまうのか?とふと疑問に思いました。現在結婚しているのですが、定期預金の事は特に話す予定はありません。 仮に夫が問い合わせして本人は死んだ事を証明すれば対応してくれるのでしょうか? どうなるのかとても気になるのですがあらかじめネットバンクに預金がある事はやはり夫には知らせなくてはならないのでしょうか? どんな手続きになるのかご存知の方いらしたら教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

へそくりってこともあるでしょうから、なかなかご主人に伝えにくいですよね。私の場合、とりあえず手提げ金庫にどこの銀行に口座を持っているか、どこの保険に入っているかの一覧を入れてます。 まあ、私が急に死ねば何とかして開けてくれるでしょう。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

#1です。追加します。 法定相続人が複数いるときは、全員の承認が必要です。書類に印鑑を押してもらう必要があります。 戸籍謄本に載っている、親子兄弟姉妹のうち存命な方、ということになります。結構面倒な作業なので、弁護士や司法書士が中に入ることがよくあります(誰からも文句が出ないように)。

  • cat_xxx
  • ベストアンサー率7% (7/94)
回答No.3

銀行によって違うかもしれませんが・・・。 まず本人の死亡証明、故人とあなたの関係がわかる戸籍謄本、結婚して名前が変わっているなら、その証明も必要になると思います。 まずは、銀行に問い合わせて何が必要かを聞くのが一番早いかと思われます。

kurage01
質問者

お礼

ありがとうございました。そうですね、問い合わせして聞いてみるのが一番ですね。

回答No.2

銀行により違うでしょうがかなり面倒ですよ。 本人死亡の段階で預金や貯金は凍結されます。おろす事は出来ません。 先ずやることは銀行に行き、提出する書類を聞きます。 戸籍謄本や住民票は勿論ですが、死亡証明が必要なところも有りました。 とにかくこの書類集めが大変です。 定期預金などは話さなくても構いませんが、放っておくと国庫に入ってしまいますよ。

kurage01
質問者

お礼

やはり面倒なんですね、、、思い切って銀行に聞いてみようかと思います。ありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

本人死亡の場合、法定相続人が相続することになります。 満期のお知らせなどが郵送されて、はじめて預金の存在を知る、ということもよくあるようです。 生命保険なども、引き落としできない、というお知らせが届いて加入していたことが判明、ということもありますね。 本人と相続人の続柄を確認できれば、払い出しされます。

kurage01
質問者

お礼

ネットバンクの場合ネット上での取引なのでどうなるのかな?と疑問に思いました。 法定相続人の確認ができれば払い出しができるのですね。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A