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交通事故時に相手の車が制限速度を超過していたことを証明したいのですが?

先日母が、交通事故に遭いました。一旦停止後の左右確認後発進したようで、確認が甘かったと思いますが、判例で行くと8:2(7:3)で母の過失割合が高く、保険屋よりは、7:3で過失割合と言われました。こちらも過失は、認めてはいるのですが、バイクが19m程飛ばされ、体も11m程飛んでいたようです。怪我の状況も恥骨から足首にかけて4箇所(1箇所は複雑骨折)、骨が外に飛び出ていたようです。事故の状況からみても相手はかなりスピードを出していたように感じます。相手の車のボンネットが上方向に曲がりフェンダーも曲がっていました。バイクと人間でにじそく40kmで衝突してあれだけの事故は、ならないように思えてなりません。相手はお役所の人で、事故の応急処置後の母への第一声が「お互いびっくりしましたねぇー」です。少しも怪我のことを心配する態度は無かったように感じます。その後も時が経つにつれて、「私は悪くない」の態度が濃くなってきているような感じです。誤れば罪を認めてしまうような感じです。腹立たしいです。スピードの出しすぎ、脇見(ブレーキ痕無し)、車の衝突部が運転席側のバンパーの角辺り。この辺のことから、もう少し相手に過失を認めてもらいたいのですが・・・。せめて、バイクと人が飛ばされた距離などから、スピードの超過が証明できれば、いいのですが。宜しくお願いいたします。 信号の無い交差点で、一旦停止ラインが、バイク走行道路にあり、車は、バイクの右手方向より直進で走行(車の左側よりバイクが飛び出し)。母の時速はわかりませんが、母の話より推測すると時速10km~20km程度と思われます。どうか宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.6

No5です。 先の過失割合は一部間違いがあります。 今一度質問を読み直したところお母上はバイクのようですね。 「それとも保険会社の過失割合の出し方が間違っているか?」を訂正します。 単車一時停止で45:55。 単車減速:自動車減速せず=55:45。 修正要素として自動車の著しい過失:-10、自動車の重過失:-20。 「被害者連絡制度」を利用して下さい。 この制度は轢き逃げ事件や死亡事件が対象ですが、重症事件にも対応している所があります。 この制度で「捜査状況」等が確認できるはずです。 相手の速度等、警察に聞かれては如何ですか。

iikanimo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 「被害者連絡制度」といううものを一度調べて、利用できるのでしたら利用しようと思います。 警察の方は、まだですが、母が退院してから、事情調取と聞いているので、まだ、返事はもらえないものと思っていました。 色々とお時間を割いて、ご回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.9

No7様より質問がありましたので回答いたします。 私が参照したものは別冊判例タイムズ16で保険会社も使用しているものです。 著しい過失とは15kmから30kmの速度違反・ハンドル操作の不適切等、重過失とは30km以上の速度違反・酒酔い運転等が該当します。 携帯電話は著しい過失となります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

ネットで検索できる判例はちょっと古いものだと思います。 最新版の判例タイムズでは#6さんの判例になってます。 判例タイムズは刻々と更新されますので、あまりネットの情報を鵜呑みにされない方がいいかと思われます。 また、保険会社の過失割合の提示から推察すると、本件は相手方が優先同路に該当する状況だと思われます。 道路の詳細状況がわからない状態で、過失割合を提示するのは、ご質問者に不利益な情報の提供になりかねませんので、十分注意が必要だと思います。

iikanimo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.7

#1です。 #5・#6さんはどの判例を参照されているのでしょうか? 事故状況からは基本過失割合はバイク7:車3となります(車同士の場合8:2です)。 http://amami.rindo21.com/ks_bike/18/180002.html バイクが一時停止した・車が減速しなかった・車が速度超過していたなどの要因で修正がなされますが、これらは状況証拠に過ぎず、現実的には証明が困難ですので勘案されないことが多いです。 車の不減速にしても、運転手が「ブレーキは踏んだが間に合わなかった」と主張すればそれまでです(ブレーキ痕なし=不減速とはなりません)。 お母様が一時停止したことを証言してくれる人が誰かいるのでしょうか?いなければ「ぶつかったのだから一時停止をちゃんとしていなかった」といわれても反論できないのではないですか? 著しい過失=大幅な速度超過(40km/h以上)、重過失=酒酔い運転など。これらの修正がなされるとは考えにくいです。 通常、10~20km/h程度の速度超過は、過失割合には影響しません。

iikanimo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 著しい超過とは、大幅な速度超過(40km/h以上)なんですね。初めて知りました。携帯電話も重過失なんでしょうか? お時間を割いて、ご回答頂き誠に感謝しております。ありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

>信号の無い交差点で、一旦停止ラインが、バイク走行道路にあり、車は、バイクの右手方向より直進で走行 単車側規制あり、四輪車規制無し、同幅員、交差点、車左手にバイク。 この様な状況ですと、両者とも同程度の速度でバイク:自動車=65:35。 単車減速せず:自動車減速=80:20。 止まれの標識はあったのでしょうか? このような過失割合になりますけど、事故の状況が違いますか? それとも保険会社の過失割合の出し方が間違っているか? 説明の状況ではどう考えてもバイクの方が過失は多くなりますけど。 いずれにしても別冊」判例タイムズ16を購入され過失割合を確認されては如何でしょうか。 定価3150円 206ページ 121 229ページ 157 この辺りが該当しそうです。

iikanimo
質問者

お礼

どうも、ありがとうございました。 <説明の状況ではどう考えてもバイクの方が過失は多くなりますけど。 >その通りです。バイクの方が過失割合は、高くなります。ただ、相手がスピード超過とか、電話中とかでは、過失割合が変わってくるんです。また、相手が40km走行が本当なのか、嘘なのかを確かめておきたいのです。そのために、19mもバイクが飛ばされたことから、車の速度を知りたいのです。 ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

専門の交通事故鑑定に依頼でもすればいいのではないでしょうか? もちろん費用はかかります。 事故直後の双方の距離やその他の状況から、推定される速度の割り出しはできるでしょう。 だからといって、これが過失割合に影響する確固たる証拠となるわけではありません。 そもそも、あなたのお母さんが確認不足で、発進したことに起因する事故であり、相手の速度超過を立証できたとしても、過失割合がひっくり返るようなことはありません。

iikanimo
質問者

お礼

どうもありがとうございます。「専門の交通事故鑑定に依頼」について可能ならば、一度調べてみたいと思います。判定が大幅にひっくり返らなくてもいいんです。本当のことが聞きたいんです。ちなみに専門の交通事故鑑定の所在等は解りますでしょうか? 相手も、お役所の人間だから、これからのこともあるし、病院から車で出て行くときも、携帯電話で電話しながら運転していくし、なんだか信じられません。 どうもありがとうございました。

  • tatsu01
  • ベストアンサー率18% (292/1540)
回答No.3

No2です。 スミマセン。状況を勘違いしていました。

iikanimo
質問者

お礼

いえ、ご回答を頂きありがとうございます。またお願いいたします。

  • tatsu01
  • ベストアンサー率18% (292/1540)
回答No.2

>一旦停止後の左右確認後発進したようで >一旦停止ラインが、バイク走行道路にあり どちらが優先道路を走っていたのですか?バイクは原付ですか? バイク側に一時停止があったとすると、そんな勢いでぶつかる事自体、一時停止を無視して突っ込んできた事になると思いますが?

noname#62235
noname#62235
回答No.1

状況から、お母様が道路を渡りきる前に自動車が側方から衝突してきたような状況だったようですね。 その状況であれば、お母様は渡る前に自動車が来ている事が関知できたように思います。 ただ、ある程度距離があり「自分が渡るのを確認すれば自動車は減速 or 停止するだろう」と「だろう運転」でわたり始めたところ、前方不注意の自動車に衝突されたという状況ではないかと推測いたします。 実際、自動車を運転していると感じるのですが、そのような危険な運転をする原付が非常に多く、時々腹立たしい思いをすることがあります。 そもそも、自分側が「止まれ」ということは、たとえノーブレーキで自動車が突っ込んできても渡れるだけの余裕を持って、確認を行って渡るべきです。 それを見切り発車で渡ろうとしてぶつかられたわけです。 酷な言い方をすると、それはお母様の「自業自得」ではないかと思いますよ。あなたも身内だから、お母様の立場で考えてしまうのも無理はないのですが、客観的に見てやはり非はお母様にあるのです。 確かに前方不注意はあったのかもしれませんが、誤解を恐れずに言うと、自動車の運転手のほうが被害者といえるかもしれません。 お母様が無理な横断さえしなければ、事故は無かったのです。 それが、7:3という過失割合となっているのです。 過失割合はただの数字ではなく、ちゃんと意味があるのです。 「自動車がちゃんと前を見ていれば」「自動車が減速していれば」と、相手が「こうしていれば」ということばかり考えていませんか。それを言うなら、「あなたのお母様がちゃんと気をつけて無理のない横断をしていれば」事故はおきなかったのです。 双方の「こうしているべきだった」という度合いを数値化したものが過失割合です。自己中心的な考え方ではなく、本来どうあるべきだったかということによく思いをはせて、数字の意味を受け止めるべきだと思います。

iikanimo
質問者

補足

<状況から、お母様が道路を渡りきる前に自動車が側方から衝突してきたような状況だったようですね。 その状況であれば、お母様は渡る前に自動車が来ている事が関知できたように思います。 ただ、ある程度距離があり「自分が渡るのを確認すれば自動車は減速 or 停止するだろう」と「だろう運転」でわたり始めたところ、前方不注意の自動車に衝突されたという状況ではないかと推測いたします >推測に近いです。ただ「自分が渡るのを確認すれば自動車は減速 or 停止するだろう」は、「渡りきれるだろ」の運転です。 <実際、自動車を運転していると感じるのですが、そのような危険な運転をする原付が非常に多く、時々腹立たしい思いをすることがあります。 >で、事故をされたんですか?してないと思うんですよ。何故かというとあなたが気づかぬうちに注意していたからだと思うんですよ。 私も何度も経験がございます。ただ、注意はいつもしているつもりです。法定速度を完璧に守ってはいませんが、道路状況に応じて、やはり速度は考えます。町中の道路ですと、横からの飛び出しを特に気を使います(バイクとはいいませんが、やはり小さい子供が気になるからです)。道路状況に応じてキープライト、キープレフトを自分で判断しながら走行しています。それが運転者の最低限マナーだと思っています。立派なことをいいましたが、私も事故を起こしたことがあります。夜、自転車が右側通行(無灯でした)で、前方の反対車線の車が気になり、前もって、左前方をきにしながら左に少し寄っていました、前の車との車間距離も4~5mはとっていました。左手前方も注意していましたが、自転車が無灯であったことと、前の車の陰になり、見えていなかったのです。目の前に来てすぐにハンドルをきったのっですが、車のミラーにあたってしまいました。結局すべて私が悪い様になり、自転車、服、治療代(自由診療)、タクシー代金すべて払いました。とても辛かったです。「夜に反対の車線をはしり、無灯で申し訳なかった」の言葉があれば、かなり精神的に救われたと思います。そのことについての主張はする気はなかったです。相手の好意を待っていたんですけど、無理でした。話が反れてすいません。 <それが、7:3という過失割合となっているのです。 >相手が、スピード超過なら、判例の過失割合は変わってくるんです。で、速度の超過を調べる手段を知りたいんです。19mもバイクが飛ばされているのに法定速度の40kmで走っていましたの報告は、あまりにも嘘に聞こえてならないからです。事故に腹が立つのではなく、相手のその行為が腹立たしいんです。本当に法定速度40kmの道(住宅内の下り勾配片側一車線の比較的広い道路)を40kmで走るのも疑問です。

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