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歩行者妨害???
お願いします。 昨日のこと、私が駐車場からゲートをくぐって出ようとしたときに、自転車とぶつかりそうになりました。実際は接触していません。但し、その後に自転車の方が転んだかどうかの確認はできていません。 状況は、お互いに行こうか止まろうか迷って、結局私が出ました。自転車は、かなりふらふらしていましたが・・・。 その後信号待ちをしていたら、その方のご主人らしい人が車まで追いかけてきたらしく、窓を叩いて『すぐに回って来い。車を壊すぞ!ナンバーも控えた。」と脅しともとれる発言をして現場に戻っていきました。 その後、車を止めて現場に行きましたが誰も居ませんでした。(但し、車を止めるところを探していたので、5,6分は掛かっていましたが・・・。) 私としては、自転車が来るのを発見のが遅れたのは申し訳ないと思いますが、ぶつかってもいないのに車を壊すとか、ナンバーを控えたなどと言われたことに納得がいきません。 この様な場合、私は罪になるのでしょうか? 「ナンバーを控えた」と言われたことが引っかかります。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
罪になるかならないかは、検察が決めることであり、警察でもご主人でもありません。 もし罪になるとすれば、業務上過失傷害となるかもしれませんが、起訴されても執行猶予がつくだろうし、怪我をしても保険でまかなえるのではないでしょうか? もっとも罪に問われ刑を受けるのは、犯罪構成要件⇒違法性阻却⇒因果関係⇒忘れました⇒という順番で事件を見ていきそれでも阻却されない場合に罪になるので、今回のケースでは罪になる確率のほうが少ないのではないでしょうか?(免停等の行政処分は別として) 逆にご主人の発言は過剰の自己防衛で脅迫に値するので、質問者さんの過失をなくした上で、脅迫を主張したほうがよいと思います。(ひどい場合は証拠を集めて告訴もできますよ) 民事でも、不法行為として損害賠償請求されても立証責任は相手なので、接触していなければ立証も難しいのではないでしょうか。
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- pocopeco
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あなたの車をよけようとして、自転車が転倒したのなら、あなたにも責任はあります。 転倒していた場合、確認もせず、故意でなくとも立ち去ったのは事実です。 そこで、ナンバーを控えられたのが、あなたには不満でしょうか? 相手にしてみれば、立ち去った車に対して、腹立てるのも当然です。 言葉遣いが悪かったのかもしれませんが、脅しっていうのは。。 罪になるかわかりませんが、 相手側が先に届けていたら、ややこしい事になります。
- n_kamyi
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警察にこういうことがあったということだけ届け出しましょう。 相手が先にひき逃げで届け出されたら、最悪の結果になります。 警察に相手から届け出がなければ、警察も処理できませんので、保留状態になります。 そのまま、相手が出てこなければ、何もなかったことで終了です。 相手の発言についてですが、この程度では脅迫罪は適用できないかと思われます。証拠もないだろうし。。。
- sayapama
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念のために、警察に経緯を報告した方が良いですね。 事故はたとえ接触が無くとも成立する事があります。 質問者さんの車の挙動に驚いて、接触を避けようとして転倒し、負傷した場合でも、質問者さんに人身事故の責任が発生します。 今回の局面で判断しますと、先ずは、駐車場から出てくる時は、歩行者(自転車込み)が優先ですので、質問者さんが停止するべきでした。 そのご主人がもし警察に被害届を出された場合は事故処理を怠ってその場を離れた事になります。 待っていても、モヤモヤするだけですので、こちらから警察に事故届けが出ていないか確認した方が懸命ですよ。
補足
回答ありがとうございます。 さらに、質問があります。 (1)経緯を警察に伝えた場合、私自身を罪に問われるのでしょうか? (2)警察に事故届けが出ていなかった場合はどうなるのでしょうか? わかりましたら回答をお願いします。